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障害認定基準 第14節/血液・造血器疾患による障害

今回は血液・造血器疾患による障害の認定基準を見ていきたいと思います。

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状他覚症状検査成績一般状態治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつあります。

血・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態も様々です。よって、検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

・難治性貧血群(再生不良貧血、溶結性貧血等)

・出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)

・造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)

身体を維持するうえで、血液は非常に大切です。血液によって健康が大きく左右されると言って良いかもしれません。

医学の進歩によって、ますます治療法が向上することを期待したいです。




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