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遺族年金 外国籍の方が死亡したとき

外国籍の方が死亡して、配偶者や子、遺族がある場合、どうなるのでしょうか?

国籍にかからわず、”被保険者”が死亡した場合(納付要件を満たす場合)、配偶者・子、遺族は遺族年金が受けられることになります。(国年法37条・厚年法58条)

被保険者でない場合、遺族厚生年金については、厚年法58条に、

・ 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。(保険料納付要件あり)
・ 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

いわゆる短期要件の規定があります。外国籍の方も同様です。

しかし、死亡者の多くが高齢であるため、被保険者でなくなった後に死亡した場合が多いでしょう。その場合は長期要件に該当する必要があります。


遺族基礎年金

・ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
・ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。(国年法37条)


遺族厚生年金

・ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。(厚年法58条)


ここでポイントになるのは、

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上必要となることです。

老齢年金は平成27年8月より、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あれば受給することができます。(国年法26条・厚年法42条)

つまり、老齢年金は10年以上遺族年金は25年以上必要となる点が異なり、注意が必要です。

これは日本人も同様ですが、外国籍の方で、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある方は少ないのではないでしょうか。

永住者の方でも25年以上の壁は大きいと思います。

しかし、この25年には合算対象期間を含めることが出来ます。いわゆる”カラ期間”ですね。(国年法附則9条・厚年法附則14条)

そこで外国籍の方は、合算対象期間(カラ期間)を確認することが非常に重要になります。

次回は外国籍の方の合算対象期間(カラ期間)について見ていきたいと思います。







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