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年金制度の機能強化のための法律改正

この前の国会で、いくつかの年金制度の法律改正が成立しました。2022年4月以降、順次施行されることになります。

大きく改正されるのは、

厚生年金の適用範囲が拡大・・週に20時間以上勤務する労働者について、501人以上の大企業はすでに厚生年金適用になっています。それが2022年10月に100人超規模の企業まで、2024年10 月に50人超規模の企業まで適用範囲が広がります。

→パート・アルバイトで短時間勤務であった方も厚生年金適用になる方が増えます。将来の年金が増えますが保険料が引かれるので総支給が減ります。


在職老齢年金制度の見直し・・60歳以上65歳になるまで厚生年金加入者年金を受け取りながら就労する場合、現在は報酬と年金の総額月額28万円を超える場合は一定の割合で年金停止の仕組みがありますが、2020年4月以降は月額47万円を超える場合に年金額が調整されることになります。

→働きながら年金を受けられる人が多少増えます。なんで2年後からなんでしょうか・・


繰り下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げる・・現在は65歳を基準にして最高70歳まで繰下げできますが、最高75歳まで繰下げできるようになります。

→割増率は上がりますがよく考える必要があります。必ずしも特になるとは限りません。


おおまかにはこのような感じです。

その他も大事な改正ですが専門家の方はしっかりと確認する必要があります。

しかし・・法律は審議されているときに注意を向けないと、成立してから内容を知ることになり、異議があっても国民の立場ではどうすることもできないですね。

国のわかりやすい説明も必要ですが、よりよい法律成立にはやはり選挙が大事になるのでしょうか。





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