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障害認定基準 第18節/その他の疾患による障害
今回はその他の疾患による障害について見ていきたいと思います。
その他の疾患による障害は、いままでお話ししてきた「第1節/目の障害」から「第17節/高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患を指すものですが、「第18節/その他の疾患による障害」においては、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植の取扱いを定めています。
その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
人工肛門又は新膀胱を増設したもの又は尿路変更術を施したもの⇒3級
人工肛門+新膀胱又は尿路変更術⇒2級
人工肛門+完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行が必要)⇒2級
遷延性植物状態⇒1級
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活状況能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が定着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とされます。
障害認定基準に示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定されます。
いわゆる難病については、細かく基準がないので、認定の際の判断材料が不鮮明な点があります。診断書の形式においても記載する箇所が少ないため、その症状が日常生活において、いかに制限があるかどうかの医学的判断が求められますし、かつ、細かく記載されているかが重要になります。
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