社会保険の適用拡大
令和4年10月から短時間労働者への社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大が始まります。
具体的には、①週労働時間が20時間以上 ②月額の賃金が8.8千円以上(年間106万以上) ③勤務期間が2カ月を超える予定 ③従業員規模100人超の企業等 (*学生は除く) を満たす場合は社会保険に加入することになります。
また今まで加入が任意であった、常時5人以上を使用する個人事業主の弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業が適用業種に追加されます。
さらに令和6年10月からは③従業員50人超規模の企業に適用拡大予定です。
被保険者のメリットとしては、将来の厚生年金額の増額・傷病手当金等の給付の可能性・保険料折半等があげられると思います。
事業主のメリットとしては、安定的な従業員の確保・それによる事業の拡大や充実等が考えられると思います。
被保険者・事業主ともに心配があるのはやはり社会保険料の負担でしょう。今まで国民年金第3号で扶養だった方は事業主と折半とはいえ自己負担分の社会保険料の負担が発生します。事業主にとっても社会保険料支払いの増額は大きな負担増になります。
社会保険の適用拡大によって、被保険者の収入も事業主の売り上げも増えなければ厳しい負担が残ることになります。
今後の経過を見なければわかりませんが、すべてが良い方向に進むことを願ってやみません。
次回は年金受給者における在職時の定時改定について見ていきたいと思います。