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障害年金の等級とは?

原則、初診日から1年6ヶ月経過時点を障害認定日として、その時の状況について審査されます。

その等級により年金額が異なってきます。

ここが老齢年金遺族年金と異なる点です。

・障害基礎年金・・1級、2級

・障害厚生年金・・1級、2級、3級 

以上のように判定されます。どの基準にも当てはまらない場合は不支給となります。ちなみに基礎年金には3級はありません

なんとも不条理な気がします。基礎年金請求にも3級があるとよいとおもいますが・・

前々回、初診日にどちらの制度に加入していたかで請求の種類が異なることをお伝えしました。再度お伝えすると、

初診日が国民年金加入時にある・・障害基礎年金請求

初診日が厚生年金加入時にある・・障害厚生年金請求  となります。

障害厚生年金請求において2級以上の認定が決定すると障害基礎年金も併せて支給されます。3級は厚生年金のみになります。

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やはり年金は厚生年金加入が有利ですね。しかし厚生年金加入が長くても初診日がたまたま国民年金であったとなると国民年金での請求になります。

等級別の様子を簡単に例示すると、

1級・・他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな い程度のもの。

2級・・、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

3級・・労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

上記基準を参考に、症状別に個別具体的に審査されるので言葉だけで表現するのはむずかしいです。

あと、身体障害者手帳も1級、2級・・というように区別されていますので間違いやすいです。

つまり、障害者手帳が1級であれば障害年金も1級、2級であれば2級ではありません。

障害者手帳と障害年金は別の制度です。ややこしいですけど。


次回は請求にあたり、注意することをまとめてみたいと思います。




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