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障害年金の保険料納付要件とは?

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障害年金請求時の保険料納付要件を例にしてまとめてみました。わかりにくくてすみません(;・∀・)

かんたんに言うと、最初病院に行った日(初診日)を基準にして、前々月以前の過去の保険料をきちんと支払っていますか?ということです。

前々月とするのは年金保険料は翌月の末日が納付期限だからです。

つまり事故がおこった月の保険料を納める期限が翌月末までだと、後払いでOKになってしまうからです。ですので前々月までのという基準になっています。

・年金加入期間の3分の2以上納付又は免除

・過去1年間に未納がない事(特例)

どちらかの条件を満たす必要があります。救いは万一未納の期間があっても救済されることがあるという点です。

民間の生命保険や損害保険では絶対にないでしょう。

じゃあ、少しは払わなくていいんだねという解釈はしないでください。ひと月でも納付が足りないことがあったら大変です。

注意したいのは、初診日において

被保険者であること

被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

以上の条件です。

最近は会社組織に属さず、単身で海外に住んで個人事業を営む若い方がどんどん増えていますね。これからも多くの方が海外に出ていく時代になるのかもしれません。

日本から海外に住所を転出すると、国民年金に加入する義務はなくなります。

つまり、海外転出後に傷病が発生して現地で初診がある場合は障害年金を請求できません。

その国に障害年金の制度があればいいのですが年金制度のない国もあり、あったとしても条件が複雑だと手続きに大変です。(日本に在住している外国籍の方も日本の年金請求に大変苦労されています)

国民年金には任意加入という制度があります。日本国籍であれば海外在住中でも年金に加入することができます。もちろん保険料の納付は必要ですが、その場合は障害年金を請求することができます。

万一のためと併せて将来の老齢年金確保のためにご検討されるとどうでしょうか。


次回は障害年金の等級について考えていきたいと思います。





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