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遺族厚生年金

遺族基礎年金は18歳到達後年度末までの子がいる若い配偶者が主な受給者になります。(母が死亡したり再婚して生計を同一にしない場合は子が受給)

遺族厚生年金も残された配偶者の生活資金の補助を中心に考えられていますが、子、父母、孫、祖父母が受給できる場合があります。しかし配偶者が受給する場合がほとんどでしょう。

遺族基礎年金は子がいないと受給できませんが、遺族厚生年金はその規定がありません。受給者になった配偶者は原則一生涯給付を受けることが出来ます。(再婚した場合は受給権が失権。内縁も同様)

年金額は死亡した配偶者の厚生年金額の本体である報酬比例部分の75%になります。つまり配偶者の厚生年金額が高いほど遺族厚生年金額が高いことになります。さらに一定の条件に該当すれば寡婦加算という扶養手当が加算される場合があります。

こんな場合を考えるとやはり厚生年金に長期に加入する方が有利です。

他の年金をもらっている場合は、一人一年金の原則により選択をする場合や、65歳を経過している配偶者の場合は自分の厚生年金が最優先になり、遺族厚生年金額との差額を受け取る先あて方式となります。

ここで気になるのは死亡した方が自営業者等で国民年金しか加入期間がない場合です。18歳の年度末までの子がいない場合、残念ながら遺族年金の支給はありません。確かに厚生年金保険料を支払う機会もないわけですから遺族厚生年金を受け取ることはできないことはわかります。

しかし高齢になって働くことのできない自営業者の妻は自分のわずかな老齢年金しかないことになります。自営業者だからといっても亡くなれば事業を続けれない場合が多いですし、貯蓄も多いとは限りません。

年金はそこまでの状況を想定していませんが、自営業者の妻が死亡手続きをする際、何ともやるせない気持ちになるのは私だけでしょうか。

次回はその他の給付についてみていきたいと思います。




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