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障害認定基準 第12節/腎疾患による障害

今回は腎疾患による認定基準を見ていきましょう。

腎疾患による障害の程度は、自覚症状他覚症状検査成績一般状態治療及び病状の経過人工透析療法の実施状況具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見もさまざまなので、①慢性腎不全②ネフローゼ症候群の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度他の一般検査及び特殊検査の検査成績治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定されます。

腎疾患による障害の認定対象のほとんどが、慢性腎不全に対するものです。慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が徐々に進行し、身体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。

障害認定日は、人工透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過する日を除く)とされます。

腎疾患は長い年月をかけて少しずつ症状が進んでいく場合が多いです。ゆえに初診日がどこであるのか判断できないことがあります。

このような場合は、考えらえる直近の受診から記憶を頼りに初診日を探っていく作業が必要になります。

長期疾患の場合は初診時の記録が破棄されている場合が多く、症状はあるものの、初診日が確定及び証明できず、請求に時間がかかる場合が多くみられます。

やはり病院を受診した場合の診察券領収証お薬手帖等は保管が大切です。何らかの腎疾患の兆候を指摘され、長期の治療が必要になる場合は、万一の将来の請求に備えて「受診状況等証明書」を取得しておくのも一つの方法かもしれません。




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