年金給付の併給調整
公的年金給付には大きく分けて老齢年金・遺族年金・障害年金があります。それぞれに基礎年金・厚生年金があり、受給資格や内容に違いがあります。
図にすると、
老齢年金と障害年金と遺族年金のそれぞれの権利がある方もいます。
公的年金には一人一年金の原則があります。つまり両方もらえません。(おなじ事由の場合は基礎+厚生の組み合わせでもらえます)
民間の保険のように老齢資金、遺族資金、障害資金として、商品ごとに保険料を支払っているわけではないので仕方がないのかもしれません。
しかしこの3つの保険事故のリスクをすべて担保できることは公的年金のメリットかもしれません。
例外があります。65歳以上の場合ですが、
①老齢基礎年金+遺族厚生年金
②障害基礎年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金 の場合です。
*老齢基礎または障害基礎+(老齢厚生+老齢厚生との差額の遺族厚生年金)の場合もあります。
金額によって有利な組み合わせを選択するのが一般的です。
注意点は厚生年金基金がある場合です。厚生年金基金は老齢厚生年金に加算して支払われる企業年金ですので、障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取る場合に基金の給付はどうなるのか、必ず基金へ確認してから選択が必要です。
このほかにも労災との調整、障害年金と遺族年金において第三者が絡む場合の調整もあります。
この点は次回に。
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