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障害年金 複数傷病の併合例

今回はすでに障害年金受給している方が、新たな別の傷病で障害年金請求をした場合を、簡単な一例で確認していきたいと思います。

・現在受給中・・人工透析による2級障害基礎年金+障害厚生年金

・新しく発生した障害年金・・うつ病による2級の障害基礎年金+障害厚生年金

この場合、前後の障害を併合(加重)認定により、併合した新たな1級の障害基礎年金+障害厚生年金になります。いままでの人工透析のみの2級の障害年金は消滅します。

上記の場合で、新たに発生した障害年金が2級の障害基礎年金のみ (初診日が国民年金加入期間であったため障害厚生年金は無し) の場合はどうでしょうか?

障害基礎年金が1級になり、障害厚生年金が2級のままでは不合理です。

つまり、この場合は後が2級の障害基礎年金のみであっても、1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金に改定されます。(厚生年金法第52条の2第1項)


併合はいろいろなケースがあるので非常にややこしいと思います。複数の請求における結果として行われるので、後から状況が確認される内容ともいえるでしょう。


次回はいわゆる ”はじめて2級” について見ていきたいと思います。



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