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障害認定基準 第2節/聴覚の障害

今回は聴覚の認定基準について見ていきたいと思います。

人とコミュニケーションを取るためには声による会話は非常に大切です。聴覚に障害がある場合は外見では判断しにくいです。第三者と意思を疎通する方法として筆談や手話がありますが、相手側が認識してもらう時間も必要です。

日本年金機構HPに公開されている認定基準です。

1級・・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級・・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級(厚生年金のみ)・・両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが出来ない程度に減じたもの

障害手当金(厚生年金のみ)・・一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

出生時から聴覚に障害をお持ちの方もみえます。また、突発性難聴のように50~60歳代に多く発症する場合もあります。

聴覚の障害は聴力レベル値で判断される場合がほとんどです。

聴覚の障害と平衡機能障害(第4節)が併存する場合は併合認定の取り扱いがされます。



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