遺族厚生年金 老齢厚生年金との調整
厚生年金法64条の2において、「遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」とされています。
65歳以降のいわゆる「先あて」と言われる事項です。
本来、年金には「一人一年金の原則」(厚年法38条)がありますが、65歳以降は 「一人一年金の例外」(厚年法附則17条)が規定されています。
平成19年3月31日までは、自分の老齢厚生年金か遺族厚生年金か