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「2022年度最新の老齢基礎年金まとめ」繰り上げ・繰り下げ申請(書式・手順)《2022年度最新版》年金その(1)

年金の改正によって年金受給者は今まで以上に年金の知識を持たないと損します。

「高年齢者雇用安定法」は、2021年4月の改定で、「定年が廃止または70歳まで引き上げ」となりました。
更に、2022年4月以降「在職定時改定」導入で75歳まで年金受給を繰り下げれば最大84%年金額が増加することになりました。
しかし、寿命は誰しも予知できないので総額で考えるとよし悪しです。また、退職時も「定年退職」が無くなり「自己都合」か「解雇」の形になる可能性が高く、退職金や失業保険(雇用保険)の期間や額でも、年金の受給時期に影響が及びそうです。
改定されたので年金のシステムを熟知することで、貰い損や期日過ぎて無効になってしまう事からま逃れます。
記事は詳しく、申込書の見本やPDF書類も添えて、公的な相談窓口の連絡先や届け出の各市町村の所在地もわかるようにまとめました。

次回、「広く知られてない6つの年金加算」 《2022年度最新情報》年金その(2)を、まとめてますのでこうご期待!

さて、年金の受給開始も「届け出」で自分で手続きしなければなりません。

《郵送による通常支給の届け出》
受給開始年齢65歳に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する「3カ月前」から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内が、ご本人あてに送付されます。

年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用)(記入例)(PDF 2,484KB)

年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号(PDF 2,331KB)


■年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

年金受給資格は権利が発生してから5年(通常70歳を迎えるまで)で時効を迎えますので、「特別支給の老齢厚生年金」に該当する男性なら1961年生まれ、女性は1966年4月1日生まれ迄の方は、貰いそこねが無いよう70歳までに申し込みましょう。
それ以降4月2日生まれ以降の方は、退職してから5年以内なので、75歳まで働いた方は80歳までに申し込みをしなければ時効となります。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)
原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。


繰り上げによる減額

1)老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。

2) 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。

3)年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。

 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。繰上げ受給を希望する場合は、65歳までの繰上げ受給を希望する時期に手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

《繰上げ受給を希望する場合》


65歳までの繰り上げ受給を希望する時期に以下の請求書をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)(記入例)(PDF 319KB)

老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)(PDF 178KB)

老齢年金の繰上げ請求についてのご確認(PDF 327KB)


尚、厚生年金加入期間1年未満の方は下記まで。

65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)


年金の繰上げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


〇繰り下げによる加算額

繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。

1)増額率 (最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数※3※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。

2) 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。

3) 65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。◎在職老齢年金制度により支給停止される額65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合は支給停止されていた額を除いて繰下げ加算額を計算します。

4)65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例について(令和5年4月1日施行)年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

5)繰下げ待機を選択した場合であっても、繰下げ受給を選択せず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択することができます。ただし、70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができなくなります。繰下げ受給を希望する場合は、66歳以降で繰り下げ受給を希望する時期に手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

《繰上げ受給を希望する場合》

65歳までの繰り上げ受給を希望する時期に以下の請求書をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

老齢年金を受給しているまたは受給していたことがある方が繰下げ請求するとき

老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)(記入例)(PDF 150KB)

老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)(PDF 423KB)

老齢年金を初めて繰り下げ請求するとき(老齢年金請求書添付用)

老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)(PDF 185KB)

老齢年金の繰下げ意思についての確認(PDF 265KB)


年金の繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


※必ず上記事項に関して相談または事前確認を下記にして下さい。
(年金の改正が行われてるので要確認。)

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

電話での年金相談窓口|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

年金相談についてのご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


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