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【海外移住】移住しやすい国はどこ?リタイヤメントビザとフリーランスビザが取れる国を紹介!


YouTubeで海外移住のチャンネルがあると、じーっと見てしまう今日この頃。

かなり前から「老後は海外に移住したいなあ」、なんて一人で妄想を膨らませていろんな国のビザステータスを調べていました。

一旦調べた内容をまとめて記事にしてみたいと思います。


地域別:定年後に海外移住できる国

「リタイヤメント査証(ビザ)」という名前を聞いたことはあっても、「リタイヤなんてそんなまだ先の話じゃん」なんて思っていました。

でも、国によっては年齢に関係なく「リタイアメントビザ」を発行している国もありました。

地域別にどんな査証が発行されているのか、またその取得条件についても紹介します。

1.北米・中南米・南米

①米国:永住権(グリーンカード)の抽選

リタイヤメントビザではないですが、米国で一番簡単に手に入るビザといえば「US Diversity Visa Program:DV-20XX(年度)」。

これは、米国国務省領事局が主導する抽選型の移民ビザプログラムです。

毎年10月末頃から11月頃に募集エントリーがあり、当選発表は翌年の4月~5月頃となるようです。

募集される年度の2年後に永住権が取得できるスケジュール感なので、例えば、2022年10月末から11月まで(DV-2024)の応募期間については、2024年分の当選枠となります。

ここで注意する点は、様々なエージェントや仲介業者が本ビザエントリーのサポートサイトを運営しているということ。

このようなエージェントや仲介業者を使って安易にエントリーしてしまうと、サービス手数料を支払うことになります。

画面の途中で「クレジットカード情報」の入力画面が出てきたら、そのサイトは政府が運営するエントリーサイトではないので、すぐにクローズしてください。

Electronic Diversity Visa Program」のサイトから簡単にエントリーできるので、ご自身で行うことを強く推奨します!

エントリーの手順から、添付資料となる個人写真の準備方法など教えてくれるとても親切な記事「無料応募!アメリカの永住権(グリーンカード)の抽選【DV-2023】当たって人生大逆転した人は意外と多い」を見つけたので、興味のある方は「和ごころLA」さんのサイトを覗いてみてください。

②メキシコ:永住者査証(退職者・年金受給者の場合)

メキシコには、いわゆる「リタイヤメントビザ」というものはなく、正式には「永住者査証」のビザになるそうです。

年金受給者を対象とした制度で、以下のいずれかを満たしていれば申請できます。

  • 直近12ヶ月にわたり各月の平均残高が3,457,400ペソ以上であること

  • 申請日より直近6ヶ月にわたり、毎月86,435ペソ以上の年金を受給していること

メキシコはシニア世代に優しい国で、60歳以上で様々なサービスを格安で受けることができるとか。

一月当たりの生活費は1,600~3,000ドル程度。これだけあれば、夫婦2人で満足にいく生活ができるそうです。

詳しくは、メキシコ大使館のHPを確認ください。

③パナマ:リタイヤメント査証

リタイヤメント査証の対象者は18歳以上で、以下のいずれかの条件を満たしていれば申請できます。

  • 一月当たり1,000ドル以上の年金・金利収入

  • 10万ドル以上の不動産を購入した場合は、毎月の収入が750ドル以上ある人

詳しくは、パナマ大使館のHPを確認してください。

④コスタリカ:年金受給者向け査証

査証期間は2年間で、年金受給者向けの制度です。

  • 1,000ドル/月以上の年金収入証明書(終身年金であること)

詳しくは、在米コスタリカ大使館を確認してください。

⑤コロンビア:年金受給者向け査証

コロンビアの申請もとても緩く、「コロンビアの最低賃金の3ヶ月分の額を年金でもらっている人(8万円/月程度の年金収入)」が申請対象となる査証制度です。

詳しくは、在コロンビア国大使館に確認してください。

⑥ペルー:リタイヤ査証

リタイヤ査証の対象者は、以下の条件を満たしていれば申請できます。

  • 1000ドル/月以上の年金や金利収入がある人、

  • 且つ、銀行送金が可能な人です

滞在可能期間は1年間で、1年ごとに更新をする必要があります。申請する際に、財政証明、年金受給証明、銀行送金証明などが必要となっています。

詳しくは、在ペルー日本国大使館に確認してください。

⑦エクアドル:年金受給者向け査証

800ドル/月(約8.7万円)以上の年金受給者が対象で、家族1人増えるごとにプラス100ドルの収入が必要になります。

詳しくは、エクアドル大使館に確認してください。

2.アジア・太平洋地域

①オーストラリア:サブクラス405投資家リタイアメント査証

投資家を対象とした滞在ビザなので、以下のような取得条件があります。

  • 55歳以上で、配偶者を除く扶養家族がいない(配偶者の年齢不問)

  • 州又は準州政府のスポンサードが得られる

  • 州または準州の州債権の投資

  • 民間健康保険に加入

  • 十分な資力を有し、規定の年収を維持できる。住む場所(例えば大都市圏、小人口地域等)で、条件となる保有資産額、投資額及び年間所得額が異なる

  • 本人と配偶者に犯罪歴がないこと

ビザの有効期限は4年で、それ以上滞在するには2年毎の更新が必要になります。

投資家として移住するので、最低でも約3,100万円以上の投資資金と年間約310万円以上の収入が取得条件となるため、経済的条件が非常に厳しい。。。

詳しくは、The Department of Home Affairs(オーストラリア政府内務省HP)を確認してください。

②ニュージーランド:投資家ビザと技能移民ビザ

ニュージーランドには複数の滞在ビザが存在します。どのビザも条件が厳しく、取得はカンタンではないようです。

  • リタイアメントビザ(2年間の滞在可能)

    • 66歳以上で、NZD75万を移民局が認める投資先に2年投資する

    • 申請時にNZD6万の所得証明、かつ投資資金とは別の資金としてNZD50万の所得証明

    • 健康上の問題なし、かつ民間保険に加入

  • ペアレント・リタイアメントビザ

    • 年齢制限なし、ただしニュージーランド在住の子供(永住権又は市民権を有するこども)の親が対象

    • NZD100万のとうしを4年間継続する

    • 生活資金証明及び取得証明要

  • 投資ビザ(無制限でニュージーランドに滞在できるビザ)

    • 投資運用額がNZD150 万以上、または

    • 投資運用額がNZD1,000 万以上

    • 取得後は、ニュージーランドで就労可

  • 起業家ワークビザ(原則3年間の滞在ビザ)

    • 企業がニュージーランドの経済発展に貢献すると判断された場合、永住権の申請可

    • 申請時点で、英語力及び事業資金の審査あり

  • 技能移民ビザ(ポイント制で点数が与えられ、取得できるビザ)

    • 20歳~55歳未満

    • 健康体であること

    • 無犯罪であること

    • 日常会話に十分な英語力を有する

    • ニュージーランドで有効な資格あり(例えば、教師、医師など)

一般的に取得しやすいのは、技能移民ビザでしょうか。ポイント制というのがなんとも面白いところです。

詳しくは、ニュージーランド移民局HPを確認してください。

③フィジー:リタイヤメントビザ

フィジーでは、45歳以上(早期退職者)からリタイヤメントビザの取得が可能です。

  • 45歳以上、3年毎更新

  • 夫婦の場合、年間4万FJDの年金または金利収入等(単身の場合は3万FJDの収入証明)

  • 保証金として10万FJDを指定銀行に預金(ビザが失効すると預金は返却される)

  • 無罪犯罪証明書

  • 健康診断書

そのほかにも、外国人の土地購入は、借地権と同様のリース販売が中心。国が認めたフリーホールドについては所有権の売買が可能です。

南の国でのんびり・ゆったり暮らせたらいいなあ。。。

詳しくは、フィジー移民局を確認してください。

④フィリピン:特別居住退職者ビザ

フィリピンには、35歳以上の外国人を対象とした退職者用特別永住権を発行する優遇制度があります。

  • 預託金2万ドル(申請時の年齢によって若干変更)

  • 犯罪歴なし(犯罪経歴証明書の提出)

  • 健康診断書

  • 定期預金証書など

特別永住権とは別に、ロングスティ査証というのもあるらしく、こちらは預託金等がなく、取得できれば1年間の滞在が可能。ただ、延長申請ができないそうです。

フィリピンは日本からも近く、気候も温暖で、物価も安くて住みやすいと評判の国。英語も通じるので、短期留学先としてもよく名前が挙がる国。

詳しくは、フィリピン移民局またはフィリピン退職庁(退職庁は、2022年12月29日時点でアクセス不可でした)。

⑤タイ:リタイアメントビザ

タイに一年間滞在できる退職者向け査証で、「ノンイミグラントO-A査証」があります。

  • 50歳以上

  • 直前の3か月に80万バーツ以上をタイ銀行に預金、または6万5000バーツ/月以上の年金収入あり、または80万バーツ以上の預金及び収入があること

  • 犯罪歴なし

詳しくは、在東京タイ王国大使館で確認してください。

⑥マレーシア:MM2H(マレーシア・マイ・セカンドホーム)

マレーシア政府が推奨する外国人向けの長期ビザで、取得すると最長10年間滞在及び更新が可能です。

  • 査証有効期間は、パスポートの有効期間内にて最長10年間、更新可能

  • 査証発給料500リンギ、出入国事由のソシアルビジットパス発給(1年あたり90リンギ)が必要

  • 50歳以上の条件

    • 月1万リンギ以上の収入。退職者の場合は公的年金収入

    • 35万リンギ以上の資産証明(預金、株券、不動産など)

    • 15万リンギ以上の現地定期預金(年金受給者で、受給額が1万リンギ以上の場合は、15万リンギの定期預金条件は免除)


詳しくは、在日マレーシア大使館に確認してください。

⑦インドネシア:リタイアメントビザ

査証の有効期間が一年間で、その後一年毎の更新手続きを5回経て、5年後には永住権へ切り替えることができます。

【リタイアメントビザ取得条件】

  • 55歳以上、1,500ドル/月以上の年金受給者

  • 滞在中、インドネシア人の使用人を雇用すること

  • 指定された観光地域において35000ドル以上の宿泊滞在施設を購入、または月500ドル以上の賃貸物件を借りること

詳しくは、在日インドネシア大使館に確認してください。

3.欧州

①ポルトガル:D7ビザ

年齢に関係なく、ポルトガルに居住することを希望する外国人向けのリタイアメントビザ。退職者または、外国での収入によって生計を立てている人向けの制度です。

ウェブ・グラフィック・デザイナーなど、リモートワークができるフリーランスの人たち向けともいえるビザ。

D7ビザはポルトガルで滞在しながら、リモートで仕事をし、学校に通うこともできます。ただし、現地で仕事をする場合は就労ビザが必要になります。

【D7取得条件】

  • ポルトガルの最低賃金9,870ユーロ(年間)以上の受動的収入が必要

  • ポルトガルへの移住目的をカバーレターで説明する

  • 現地銀行の預金残高条件は特になし

「ポルトガルに移住したい」という意思が尊重されるそうで、最初に観た時は面白い取得条件だなあと思いました。

気候も温暖で、物価も安い。食べ物は日本人に合う料理が多く、ポートワイン等有名なワインもたくさんあり、観光客もにぎわう国。

一度訪れてみたい国の一つです。

詳しくは、ポルトガル大使館に確認してください。

②ジョージア:リモートワークビザ

海外ノマドの聖地とも言われているジョージア。黒海とウクライナ、ロシア、トルコ、アゼルバイジャン、アルマニアに国境を囲まれた小さな国です。

ジョージアは、世界95か国を対象にした「リモートワークビザ(Remotely from Geogia)」を2020年から導入しています。

実際には、滞在資格を保証する査証ではなく、「観光客としてジョージアに滞在する場合の入国許可証」という扱いになります。

【フリーランス・起業家、ジョージア国外の会社員を対象とした取得条件】

  • 2,000ドル/月の収入

  • オンラインで申請、費用なし

  • 旅行保険の加入

日本人であればビザ無しでもジョージアに1年間滞在し、フリーランスとしてリモートワークが可能ですが、現在はコロナ禍の影響でビザ無しは渡航制限を受けているようです。

詳しくは、「リモートワークビザ(Remotely from Geogia)」の申請サイトを確認してください。

③スペイン:非営利ビザ(Spanish non-lucrative Visa)

スペインのリタイアメントビザは、非営利ビザ(Spanish non-lucrative Visa)と呼ばれていて、スペイン国籍以外の外国人(スペインで就労なしに生活できる人)が取得できます。

非営利ビザの条件は頻繁に変わるということなので、申請する場合は、まず在スペイン日本国大使館に問い合わせた方がいいようです。

以下が、申請時に必要とされている書類です。(参考URL:せかいじゅうライフ:【スペインでリタイア生活】年金ビザ(非営利ビザ)の特徴と申請方法

  • 所定の査証申請用紙

  • パスポート

  • スペイン語の翻訳証明とアポスティーユ認証付きの証明書

    • 無犯罪証明書

    • 経済能力を示す証明書(例:年金の加入証明書、不動産関係契約書)

    • 民間の医療保険の加入証明書

    • 医師のサインがある医療証明書

上記の書類を準備し、在日スペイン大使館に提出すると、3か月ほどで審査結果が出るそうです。

これだけ見てると、何だか簡単そう。。。なんだけど、

経済力を示す証明書は、スペインの最低賃金を基準とした平均値(Indicator publico de renta de efectos multiples, IPREM)がベースになるようです。

非営利ビザ申請時に、申請者本人にIPREMの4倍の経済能力があることを証明する必要があるらしい。(参考URL:Retirement via requirements for Spain

夫婦で年間EUR27,792.96(約3,947,156円)の年金収入(またはそれ以外の収入)が必要で、一か月にするとEUR2,316.08(約33万円)なります。(2022年12月29日現在、EUR/JPY:142.02円)

円安だときついなあ。。。

円高になったらスペイン移住も行けるかも。。。

それと、この非営利ビザは、5年毎の更新手続きが必要だそうです。

④ドイツ:自営業ビザ

ドイツには、商業内容によって、個人事業主の形態がに以下の3つに分類されているそうです。

  • Freiberufler:医師、弁護士・会計士、翻訳・通訳士、ITエンジニア・建築家などのフリーランサー

  • Gewerbe:貿易業、物販・イベント経営等の個人事業主

  • Kleinunternehber:小規模事業者

自営業ビザ(フリーランスビザ)の申請には、以下の書類が必要となります。

  • 自営業申請書

  • パスポート

  • 事業計画書

  • ドイツの健康保険に加入

  • 賃貸契約書

  • ドイツ国内で一定数の企業との契約要

この中で一番大変な書類は、事業計画書と賃貸契約書だな。

事業計画書はドイツでの事業について将来性があるかどうかを見られそうですね。

賃貸契約書なんて、現地に行ってからじゃないと契約できないし、何しろ海外で銀行作るのって大変だから。。。

この記事を書いているときに、ドイツのフリーランスビザの申請について詳しく紹介しているブログがありましたので、興味のある方は「Berlin Yoga Life」さんの「ドイツのフリーランスビザ申請準備・書類まとめ(保険・推薦状etc.)」サイトを覗いてみてください。(とても参考になりました!)

ワーキングホリデーや就労ビザで一度入国してから、ドイツでの起業を検討した方がスムーズに承認されそうですね。

詳しくは、ベルリン外人局HPで確認してください。

⑤オランダ:起業家ビザ

1912年に締結された「日蘭有効通称協定(日蘭条約)」により、日本人は厳しい条件なしにオランダで起業して移住することが許可されています。

日本国籍であれば個人事業主としてオランダで起業できるので、他国のビザ取得と比べても非常に容易な移住条件となっています。

個人事業主又は起業家査証の取得条件は、大まかには次のとおり。

  • 日本国籍であること

  • オランダでの住居が決まったら、住民登録をする

  • オランダで事業登録、最低EUR4,500の投資をする

  • 個人事業主として企業に雇われずに収入を得る

5年住み続ければ、EU永住権(long-term resident EC)を申請できるそうなので、移住先としても第一候補になりそうです。

オランダは美しい国なので一度は住んでみたいですが、冬が長くて寒いイメージがあります。やっぱり温暖な気候で住みたい。。。。

老後の移住先としては、どうなのかなあって考えてしまいます。

詳しくは、オランダ大使館を確認してください。

⑥フランス:ビジタービザ

フランスでは国籍でも取らない限り永住権というのはなく、リタイヤメントビザなどもないそうです。

3か月以上滞在する場合にはビザが必要となり、長期滞在には滞在目的に即したビザが必要になります。

フランスにはリタイヤメントビザという名称のビザはなく、「ビジタービザ」というものがそれに該当するようです。大まかな条件は次の通り。

  • フランスで生活するのに十分な年金または金利収入などの国外定収がある人が対象(年間EUR17,344.60の年金受給証明)

詳しくは、在日フランス大使館を確認してください。

⑦「イギリス:リタイアメントビザ

イギリスのリタイアメントビザを取得する条件として、過去に滞在経験があったり、家族が居住していたりする等、イギリスとの繋がりがあることが求められます。

それに加えて、以下のような経済条件も加えられます。

  • 60歳以上で、年金収入等約25,000ポンド(約350万円)の年収がある

  • サポーティングレターの提出要(イギリスに家族や親戚がいる、以前に生活経験があってコネクションがある場合には審査が有利になる)

リタイアメントビザの有効期間は1年で延長が可能。いずれは永住権も取得できるようです。

詳しくは、駐日英国大使館で確認してください。

⑧オーストリア:定住許可

オーストリアでフリーランス収入を得て暮らす場合、将来的に永住することを前提とした制度を利用すると良いそうです。

そのために、労働が可能な定住許可(Niederlassungsbewilligun)となるビザを取得する必要があります。

最終的には永住権(無期限定定住許可)またはオーストリア市民権を得ることもできるようです。

オーストラリアのビザ・滞在・定住許可証の申請は、在日本オーストリア大使館で申請できるそうですが、オーストリアに渡航してから申請する人が多く、申請先も居住地域を管轄する当局となるようなので、事前に確認しておくと良いかもしれません。

詳しくは、在京オーストリア大使館で確認してください。

⑨スイス:リタイアメントビザ

スイスのリタイアメントビザを取得するには、以下の条件が必要となります。

  • 55歳以上の退職者

  • スイスの長期滞在経験者

  • スイスとの何等かのつながりがある(家族や親せきが居住している、滞在経験がある等)

経済的条件は特に明示されていないようですが、労働することなく滞在出来る十分な資金を証明する必要はあるようです。

詳しくは、在日スイス大使館で確認してください。

⑩ドバイ:起業家ビザ

ドバイには所得税、相続税、法人税(2023年6月から、条件に応じて課税予定)、固定資産税、贈与税といった課税制度が存在しないため、昨今では移住先のブームになっているように思えます。

存在するのは「VAT」と呼ばれる付加価値税(日本でいうところの消費税に相当)で、税率も5%ほど。

法人税についても、日本や海外向けにビジネスを展開しているドバイのフリーゾーン法人は対象外とのこと。

フリーランスだけじゃなくても、一度住んでみたい国の一つなので、海外移住先として候補に入れたいくにです。

ドバイにも多数の居住ビザが存在しますが、フリーランスには「リタイアメントビザ」か「起業家ビザ」がおススメ。

リタイアメントビザはすでに退職した55歳以上が対象で、ドバイに5年間滞在できる居住者ビザです。こちら更新可能で、主に次の条件があります。

  • 55歳以上の退職者で、次のいずれかの条件を満たす人

    • AED200万以上の資産がある

    • AED100万以上の貯蓄がある

    • AED2万以上の月収がある

起業家ビザはの期間は5年又は10年で、こちらは選択できるようです。

  • 申込用紙に記入

  • 料金を支払う(約20万円/年)

  • ドバイに入国してビザ申請のプロセスを行う

詳しくは、アラブ首長国連邦大使館で確認してください。

余談:ETIAS(エティアス)

2023年から、欧州諸国へ入国する際に必要となる「事前渡航認証システム」ETIAS(エティアス)が導入されます。

正式名称は、「European Travel Information and Authorisation System(欧州渡航情報認証制度)」で、一般的な欧州諸国への旅行であれば簡単な手続きでビザが不要になるというシステム。

米国で導入されている「ESTA(エスタ)」やカナダで導入されている「eTA(イータ)」と同じ仕組みだとか。

詳細は、「European Travel Information and Authorisation System(欧州渡航情報認証制度)」のサイトをご確認ください。

本サイトは「ヨーロッパビザ関連情報」も詳しく記載されているので、フリーランスビザとは別に、その他ビザ情報を入手できます。

まとめ

移住できる国をざっと調べただけでも結構ありました。

自分がこれから対象となるフリーランスビザとリタイアメントビザに絞って調べていたので、移住だけに関して言えば、他にも利用できるビザ(たとえばワーキングホリデービザ)もあるかもしれません。

次は各国ごとを詳しく調べてみようと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございました!


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