最近気づいた特許などの知財の仕組みで更新された内容をまとめてみる

最近特許の出願をすることがあったので知財関係でアップデートされたことを記載しておく。

発明の新規性喪失の例外期間が半年から1年に

これまで知財の出願前に学会や展示会、SNS等で知財情報を公開した場合に出願後30日以内に新規性喪失の例外申請というものを出す必要があった。そして新規性喪失の例外として認められていた期間は平成30年までは半年であったが平成30年以降は1年に拡充された。詳細は下記URLに記載

この期間の延長はベンチャー事業者としてとてもありがい措置である。とくに特許の出願行為はそれ自体がそれなに費用及び労力が発生する行為なので、とりあえず新規性がありそうな技術を全て出願するわけにはいかず、新規性がありつつ自社事業への貢献度が大きいと認められる場合に出願したい。そういった際に自社事業への貢献度を計測、確認するために展示会でだしたり、SNS等で公開し、市場の反応を見た上で事業化するプロセスが発生する。こういったプロセスが発生する場合だと、半年は意外と短く出願を急ぐケースが多かった。しかし今回の1年の期間延長によって新規性のある技術内容を含んだ製品をつくり世の中で試験的に社会実装してから新規技術の社会的有効性を検証してから出願にいたりやすくなった。

スーパー早期審査

スーパー早期出願は主にベンチャー事業者を対象とした出願制度で、実際に事業として実施されていることを前提とした出願制度である。主な特徴としては出願後すぐに審査請求をした場合には拒絶通知を含み最短で2ヶ月で特許化が完了するところにある。詳細は下記URLを確認してほしい。

申請するメリットとしてはすでに製品を世の中にだしており、(または直近だす予定であり)早期に権利化をする必要性がある場合などに有効である。ベンチャー事業者であれば知財を取得することにより会社のバリューをあげ資金調達にいかしたりなどが考えられる。

知財の入金の仕組み

これまで特許の出願や審査請求の際に発生するお金のやりとりには収入印紙を用いた方法をとる必要があった。今後はお金の銀行振り込みで対応することができ、収入印紙の手数料の削減だけでなく、シンプルに手間がへることが期待できる。

最後に

知財の仕組みも日々変更されており、自分たちベンチャー事業者が求めた知財のあり方により近づいていることを今回の調査の中で気づけてよかった。

もし他にも知財の関係で「こういったことが実は更新されたよ」などの情報があれば教えてほしい。


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