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「副業して確定申告するから年末調整は受けなくても大丈夫💪🏻」は間違いです!🙅🏻‍♀️

こんにちは。
メタップスでre:shineと人事労務を担当しているイケダ(@m_ike)です。

明日から12月ですね🎄
12月の給与で年末調整を行う企業が殆どなので、副業・複業をされている方で給与収入がある場合は、年末調整書類の提出を求められている、若しくは既に提出済みではないでしょうか。

自分は「副業・複業」をしているから確定申告をする。だから年末調整はしなくても大丈夫!と考えてる方いらっしゃいませんか?

給与を支払っている社員に対して年末調整を行うことは、所得税法第190条で決められていて、これに違反すると【10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(併科も可)】という罰則もある会社の義務なのです。

所得税法第190条

年末調整では、次のような書類を提出します。
① 扶養控除等申告書
② 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
③ 保険料控除申告書

自分には扶養家族はいないし、配偶者もいない、生命保険にも入ってないから書類は出さなくて良いのでは?と思うかもしれませんが、これらは「扶養家族がいない・配偶者がいない・生命保険に加入していない」を確認する書類でもあるので提出が必要です。

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書類を出さないとどうなるの?

①の扶養控除等申告書を出さないと……。
毎月の給料から控除される所得税が、びっくりするほど高くなります💸

給与に対する所得税は、給与所得の源泉徴収税額表の月額表を使って計算しています。月額表は、甲欄と乙欄に分かれていて、扶養控除申告書を提出していると甲欄、提出していないと乙欄が適用になります。

例えば、月給50万円・扶養家族なしの場合
甲と乙では、月額で87,940円 年間だと100万円を超える差が……。

扶養控除申告書提出

もちろん乙適用であっても、ご自身で確定申告をすれば、所得税の還付を受けることができますが、入社時や年末調整時に書類を提出することで、毎月の手取り額を確保できますので、会社の依頼に応じて提出してください。

尚、③の保険料控除申告書は、ご自身で加入している保険について確定申告時に控除を受けるのであれば、証明書を手元に残しておいても問題ありません。確定申告まで証明書を無くさないように保管してください。

二つ以上の会社から給与を貰っている場合

・ メインの1社:甲適用(年末調整を行ってくれる)
・ その他の会社:乙適用(自分で確定申告が必要)

忘れずに確定申告を行って、乙で控除された所得税の還付を受けるようにしましょう。

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副業の確定申告

給与収入のある方が、副業・複業をしていて事業所得や雑所得がある場合、その所得額が20万円を超えていれば、確定申告を行う必要があります。
必要な書類・資料を準備しましょう。
・年末調整後に会社から交付される「源泉徴収票」
・ご自身の副業・複業での売上げ・経費等 収支の分かる書類
※ 取引先から「支払調書」が交付されると報酬に対しての源泉徴収額の確認が楽に出来ます。但し、支払調書は税務署への提出義務はありますが、支払先への交付義務はないので、届かない場合もあります。

2022年1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正は、副業・複業者にも適用になりますので、書類の保存等はこちらの記事を参考にしてください。

年末調整では、所得税の還付がされることが殆どですが、これまでの徴収額が足りなかったから追加徴収が発生!!そんな場合もありますので、ご注意をください。



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