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6月給与・新卒2年目は手取りが減る?今年(2024)は定額減税で住民税にも影響が😲

こんにちは。
メタップスHDでre:shineと人事労務を担当しているフリーランス・イケダ(@m_ike)です。

毎年この時期にお伝えしている住民税の給与天引き開始で『新卒2年目は1年目より手取りが減る??😲」という話ですが……。今年は定額減税の影響でいつもと様子が違うようです。

住民税がどうやって決まるの?という定番のお話と合わせて、今回は新卒2年目でなくても要チェックです!!


そもそも住民税ってなに?

住民税は、市区町村が行う教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった行政サービスに必要な経費を、その地域に住む人たちに分担してもらうためのものです。

一般に区市町村民税と道府県民税を合わせて個人住民税と呼ばれ、個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される『所得割』定額で課税される『均等割』があります。

財務省『Q&A ~身近な税について調べる~』

住民税はどうやって決まるの? どうやって納めるの?

会社員の場合は、次のような会社が行う手続きにより住民税額が決定され、皆さんの毎月の給与から特別徴収(天引き)を行って、会社から自治体へ納付をしています💸

住民税額は前年1月~12月の所得を元に算出し、1月1日時点の居住地の自治体から課税され、6月~翌年5月までの12カ月で納税します。

住民税決定は年末調整ともつながっていて、毎年10月くらいから準備を始める壮大な人事労務業務がここに完結するのです✨

また、自治体での税額計算には、皆さんが申告した『ふるさと納税』や『確定申告』も反映されています💰

ただし、副業などの給与以外の収入がある方が、確定申告でその収入について『普通徴収(個人納付)』を選択した場合には、会社には給与所得のみの住民税額が届きますので、ご安心ください。そして個人分は忘れずにご自身で納付してくださいね!

では、住民税の基本的な仕組みが分かったところで、新卒2年目の皆さんのお話へ。

新卒2年目と1年目の手取り比較💰

昨年の大学卒初任給 約225,700円(労政行政研究所調査)から3%昇給したAさんで試算してみましょう🧮

昇給額は6,700円。
社会保険料もほぼ変わらないのに、920円しか手取りが増えていない……😢

繰り返しになりますが、住民税は前年の1月~12月の所得を元に決定され、6月~翌年5月の間に納税します。 新卒1年目は前年の収入がない場合が多いので、住民税の給与控除がありませんでした。2年目になって昇給したのに手取りが増えないのは、住民税のせいか……💸 そんなことも起こります。今から心しておきましょう。

でも、今年は定額減税があるんですよね?住民税も減るんですよね?
そうです!!

ここからは新卒2年目以外の方も要チェック🌟定額減税!

皆さんもニュースなどで耳にしている通り、今年は定額減税が実施されます。所得税と住民税では定額減税の方法が異なり、住民税の場合の対象者と減税額はこうなっています。

  • 対象となる人
    前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
    令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

  • 減税額
    本人1万円
    配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
    ※配偶者および扶養親族の判定は前年12月31日の現況で行われるので、2024年になって新たに扶養(出生含む)となった場合は対象外となります😢

定額減税で2024年住民税はどう変わる?

まず控除開始月が変わります📅 例年は6月から控除開始ですが、今年は6月はなし『0円』です✨

通常の計算方法で算出された住民税額から減税額を差引いて、残りの額を11カ月(7月~翌年5月)で割り、毎月の給与から控除します。

例えば……
先ほどの新卒2年目のAさん 住民税年税額は65,000円
減税額(本人分のみ)10,000円を差引くと今年の住民税額は55,000円
これを11カ月で割りますので毎月の控除額は
・6月 0円
・7月以降 5,000円

7月以降の住民税が減っていない?😲

定額減税なのでトータルの住民税は減りますが、毎月の住民税額が昨年より多いぞ……😢という方も発生します。
どんな方が該当するかと言うと、毎月の住民税が1万円以上でかつ扶養親族のいない場合ですと、このケースになってしまうかもしれません。

例えば……
年収650万のBさん 
扶養親族0人・住民税年額350,000(定額減税後340,000)円の場合
・通常年 6月31,000円 7月以降29,000円
・2024年 6月0円 7月31,000 8月以降30,900円

こういうケースもありますので注意が必要です😲 とは言え、所得税の定額減税もありますので、6月以降の給与明細は必ず確認をしてくださいね👀

住民税の税額通知書を受け取ったら

特別徴収(給与控除)・普通徴収(個人納付)どちらの場合でも、お住いの自治体から税額通知書が届きます。会社員の方は会社経由で受け取ってください。最近は電子データによる交付も始まりました。紙も電子データも記載内容に違いはないので、受け取ったらしっかりと確認しましょう👀

もし通知書の内容が「なんか変だぞ?」と思ったら、速やかに問い合わせをしましょう。問い合わせ先は内容により異なります。

  • 会社に提出した年末調整結果(扶養人数が異なる・生命保険料控除額が違うなど)が反映されていない場合 → 人事へ

  • ふるさと納税や確定申告(医療費控除や初回の住宅ローン控除など)内容が反映されていない場合 → お住いの自治体へ

修正が完了すると住民税の再計算が行われ、税額通知書も再度発行されます。

住民税は一年遅れでやってくる💸 離職・転職時は要注意

所得税と異なり、住民税は翌年納付です。会社を退職してそのまま就職しなかった場合は、住民税の納付方法が普通徴収(個人納付)になります。納付回数も6・8・10・1月の年4回のみになり、1回あたりに支払う税額が大きくなりますので注意が必要です。

今年、転職した方も自宅に税額通知書が届く場合があります。通知書が届いたら、速やかに人事に特別徴収切替え手続きを依頼しましょう。納付書の期限が過ぎてしまうと、そのぶんは切替えができず、ご自身で納付することになってしまいますので要注意です。

通知書が届いたらすぐに人事に連絡をください📞📩 お待ちしています😊


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