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優生保護法に基づく強制不妊手術に関する最高裁判決

令和6年7月3日に掲題の違憲判決が出ました(判決文はこちら)。
違憲判決は、社会的影響だけではなく法学の観点からも重要な判例なので、要点をチェックしたいと思います。


1.事件の概要


 
被上告人は、優生保護法に基づいて不妊手術を受けた男性であり、精神的・肉体的苦痛を被ったとして国家賠償を求めました。この事件は、被上告人が上告人(国)に対し、優生保護法の規定が憲法に違反していると主張し、損害賠償を求めたものです。

2.裁判所の判断


 
最高裁判所は、本件上告を棄却し、上告費用は上告人(国)の負担とする判決を下しました。

3.法的背景


 
優生保護法は1948年に制定され、「不良な子孫の出生を防止する」として、不妊手術を行うことを認める法律でした。この法律に基づき、多くの人々が強制的に不妊手術を受けさせられました。

4.改正と問題点


 
優生保護法は1996年に「母体保護法」に改正され、不妊手術に関する規定は削除されました。しかし、それまでの間に約2万5000人が不妊手術を受けました。国際的な人権団体からも、この法律に基づく強制不妊手術に対する批判と補償の要求がありました。

5.最高裁の見解


 
最高裁は、以下の理由で被上告人の請求を認めました。

  1. 憲法違反:優生保護法の規定は、憲法第13条(個人の尊重)および第14条1項(法の下の平等)に違反していると判断されました。

  2. 除斥期間の例外:不法行為による損害賠償請求権の除斥期間が経過しても、著しく正義・公平に反する場合には、その主張は信義則に反し、権利の濫用として認められないとされました。

  3. 長期にわたる政策の影響:国は長期間にわたり、特定の疾病や障害を持つ人々に対して差別的な施策を実施してきたことが指摘されました。

6.判決の影響

 この判決により、被害者が国家賠償請求権を行使する道が開かれました。
今後、同様のケースで被害者が救済される可能性が高まりました。

7.裁判所の補足意見

裁判官三浦守、草野耕一、宇賀克也の各裁判官は、改正前民法第724条の立法趣旨についてさらに考察を深め、除斥期間の主張が信義則に反する場合の具体的な判断基準について補足意見を述べました。

【裁判官三浦守の補足意見】


 
裁判官三浦守は、判例を変更すべき範囲について自身の意見を述べました。この意見は、最高裁令和5年(受)第1319号の判決における補足意見と一致しています。

【裁判官草野耕一の補足意見】


 
裁判官草野耕一は、多数意見に賛成しつつも、改正前民法第724条の立法趣旨についてさらに深く考察することが重要であると述べました。以下の点が強調されています。

  • 立法趣旨の理解:改正前民法第724条の除斥期間は、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図したものであるが、国が長期間にわたって憲法に違反する施策を実施してきた場合には、この趣旨が妥当しないことがあります。

  • 信義則と権利の濫用:除斥期間の主張が信義則に反し、権利の濫用と見なされる場合があるとしています。この考察を深めることで、多数意見が一層説得力を持つと述べました。

【裁判官宇賀克也の意見】


 
裁判官宇賀克也は、多数意見に賛成しつつも、改正前民法第724条後段を「消滅時効」として解釈する点で意見を異にしました。主なポイントは以下の通りです。

  • 消滅時効としての解釈:改正前民法第724条後段は除斥期間ではなく消滅時効を定めるものと考えるべきであると述べました。

  • 信義則と権利濫用の観点:期間の経過により請求権が消滅するには当事者の主張が必要であり、その主張が信義則に反し、または権利濫用として許されない場合があるとしています。本件はまさにその場合に該当すると述べました。

【具体的な判断基準】

補足意見から導かれる具体的な判断基準は以下の通りです:

  1. 憲法違反の明白性:施策が憲法に違反していることが明白であるかどうか。

  2. 長期間にわたる政策の影響:国が長期間にわたり、不当な施策を実施してきたかどうか。

  3. 信義則と権利の濫用:除斥期間の主張が信義則に反し、権利の濫用として許されないかどうか。

  4. 立法趣旨の妥当性:改正前民法第724条の立法趣旨が特定のケースに妥当するかどうか。

これらの基準を総合的に考慮して、裁判所は被害者の請求を認めるかどうかを判断しました。

8.結論

 最高裁判所は、優生保護法に基づく不妊手術が憲法に違反し、被害者に対する国家賠償請求が認められるべきと判断しました。
 これにより、長年にわたって苦しんできた被害者に対する救済の道が開かれました。

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