#お金について考えていること(立証責任編)

金銭のやり取りには、証拠が残りうる。

  • 銀行通帳の印字

  • 役場の証明書

  • 領収書(印字レシート、手書き領収書)

  • 支給明細書

  • 源泉徴収票


勤めはじめてからの給与所得(各種控除適用前)は、証明書さえあれば一目瞭然である。
しかし、銀行口座への印字額は手取り額であり、総支給額ではない。にもかかわらず、総支給額との差額のせいで、錯覚に陥りがちである。

「控除額」の存在は、中学生の頃にはすでに知っていて、しかもそれが人によっては全体の2割ほどを占めるのを認識していたので、「概算ではあるが0.8掛けしておけば間違いなかろう」という認識は十数年経った今も変わらない。
こんにちの私の場合で、15%程度が控除されている。年末調整であとから還付される分を含め、それだけの比率で変化する。

週明けに役場へ赴き、保管されている年数分すべての課税証明書あるいは所得証明書を交付してもらいに行こうと思う。
お金のことについて本気で考えてみる前に、自らが手にしてきた総額を一度、分かる範囲で一覧表で目にしてみるのがいいと考えた。

所得証明書と課税証明書とでは何がどう違うのか、どちらの交付を受けるべきなのかを含め、窓口にて直接聞いてくる。

交付を受けるには手数料が必要だが、これを無駄金と思うのなら、サービスに対する対価のなんたるかを理解していないと判断する。










2022_0128_1011: 追記

令和4年1月25日に課税証明書を交付してもらった。
この日付は、「令和3年度1月25日」という表記もできる。

今回は、以下の5年度分(5年分)の記録を得た。

  • 平成29年度分(平成28年分)

  • 平成30年度分(平成29年分)

  • 平成31年度分(平成30年分)

  • 令和02年度分(令和元年分)

  • 令和03年度分(令和02年分)

西暦でも表記すれば以下の通り。

  • 2016.1/1 - 12/31

  • 2017.1/1 - 12/31

  • 2018.1/1 - 12/31

  • 2019.1/1 - 12/31

  • 2020.1/1 - 12/31

2021年度1月に交付を願い出た場合には、
こうして2016年まで遡って(2017年度から2021年度分までの5年度分の)所得証明書あるいは課税証明書(非課税証明書)を得られる。

別の言い方をすれば、
「大晦日(12月31日)に目を向けることで、

  • 大晦日時点-5

  • 大晦日時点-4

  • 大晦日時点-3

  • 大晦日時点-2

  • 大晦日時点-1の年齢

この分の記録が、翌月時点ではまだ残っている。」とも表せる。
(※2022年度分[2021年分]は、まだ作成されていない)

税金にかかる書類作成は、実際には年金同様6月か7月始まりであり、学齢の4月始まり3月終わりではなく、交付可能な範囲はそれに従い変化する。

課税証明書と所得証明書の差は、課税額の記載があるかないかであった。

そして、この証明書は、保存年数が5年である。
遅生まれの高校1年生(大晦日時点で16歳の人物)が得た給与に関する課税証明書等を例に取ると、21歳になってからではその記録が役場に残っていない可能性がある。ひとつ言えるのは、この人物が22歳になった時点の大晦日では確実に記録が消失しているということである。
(16・17・18・19・20)


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