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自転車のヘルメット着用が「努力義務化」! これを知って「これは大変だ」の声多数

自転車のヘルメット着用が「努力義務化」! これを知って「これは大変だ」の声多数今後は自転車乗車時に全員がヘルメット着用 


今回の道路交通法の改正によって、2023年4月1日から自転車に乗車する時のヘルメット着用が「努力義務化」になりましたよ。

今後は自転車乗車時に全員がヘルメット着用 

これまでは道路交通法 で「13歳未満の児童または幼児を保護する責任のある人(保護者)は、児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない」というルールでしたが、今後はこのヘルメット着用は「努力義務」になります。
今後は自転車を運転する全ての方がヘルメットをかぶるように努めなければならなくなり、同乗する方に対してもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。 そして、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならなくなりましたよ。

これまでは13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならないとなっておりましたが、2023年4月から年齢を問わず自転車に乗る全ての人にヘルメットの着用が「努力義務化される」ことになりました。

また、過去10年間に発生した自転車事故のうち、頭部損傷による死亡者の多くが高齢者であることから、安全に利用いただくため自転車を利用する時は乗車用ヘルメット着用に努めるよう定められました。

2023.03.30に自転車はヘルメットが「努力義務化」されて、これをかぶらないと事故の致死率が2倍ですから、自転車に乗る人すべての方に対して「ヘルメットの着用」が「努力義務化」となりました。しかし、ヘルメットを 着用しなくても罰則などはありません。

けれどルメットであればなんでもいいというわけではありません。防災用のヘルメットや工事現場用のヘルメットは落下物に対応しているヘルメットであり、一転倒した場合に対応しているわけではありませんので、 ママチャリなどの自転車であれば、転倒した際に衝撃を分散し吸収するものがよいです。

今は未着用などで罰則や罰金はありませんが、自転車に乗る方はへを着用することで、大きなケガを防ぐことができます。今後は大きな事故につながらないように、どなたも自転車に乗るときはヘルメットを着用して安全運転に心掛けることです。



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