G検定 著作権法

株式会社リュディアです。G検定対策として著作権法についてまとめてみたいと思います。

まず著作権法に関する大きな流れとして平成30年の法改正があることを理解しておく必要があります。

平成30年の改正

順にみていきましょう。まず改正前の著作権法の第47条の7についてです。文言をそのまま記載します。

「第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。」

著作物自体はもちろん著作権で守られています。直感的に記載すると「データとして扱う限り、つまり解析対象としての記録媒体への記憶や翻案は可能」ということになります。翻案という言葉が別途出てきますが、詳細はWikipedia の翻案権についての説明を見てください。

この条文が公式テキスト(初版第7刷)のp288に記載されている「著作者に無断で記録や翻案をしても適法」と書かれている根拠となっています。ただこの条文のみから、ディープラーニングにおいてビッグデータを自由に使ってよい、と理解するには?な気がしませんか?私はグレーな部分があるような感じがしました。また条文自体に関しても電子計算機によると記載されていますので、人手で解析した場合はどうなる?統計的解析というがどこまでが統計的解析なのか?という疑問がわいてきます。

改正前著作権法の第47条の7は、インターネットで誰もが種々のデータにアクセス可能である、 IoT デバイスでの情報収集が可能、ディープラーニングでのビッグデータによる学習が可能、という時代背景を考慮する必要のなかった時代に作られたものです。時代背景を考えると改正が必要となり平成30年の改正につながるわけです。

改正前著作権法では著作権法第47条の7は、改正後著作権法30条の4第2号に組み入れられています。まず条文を見てみましょう。

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
(図書館等における複製等)

かなり緩和されていることがわかると思います。いずれの方法によるかを問わずと書かれており、改正前にはグレーゾーンであった部分がより明確化されています。これが公式テキスト(初版第7刷)の p288に記載されている「商用でも利用可能」という記述の根拠になっています。

今回はG検定対策として著作権法についてまとめました。G検定では少なくとも1問は出題されると思います。しっかり理解してください。

では、ごきげんよう。


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