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看護師の救急外来における検査等について〜第5回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会〜

過去のTwitterのまとめ

2020年1月20日(令和2年1月20日)に開催された第5回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08971.html


タスク・シフト/シェアに関する議論が引き続き行われているが、看護師に関する内容で気になった資料は以下2つ
・「救急外来における検査等について」
・「四病院団体協議会要望書」

「救急外来における検査等について」https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000585538.pdf

採血など侵襲性を伴う行為は、診療の補助として医師の指示のもとに実施するため、以下の点について整理が必要
(1)初診かつ診察前の指示が有効に成立するか
(2)無診察治療等の禁止(医師法第20条)との関係で問題はないか

(1)初診かつ診察前の指示が有効に成立するか
① 患者の範囲
② 病態の変化
③ 指示を受ける看護師が理解し得る程度の指示内容
④ 対応可能な範囲を逸脱した場合に、早急に医師に連絡を取り、その指示が受けられる体制が整えられている
これらの条件を満たせば、事前の指示は成立し得ると考えられる
(2)無診察治療等の禁止(医師法第20条)との関係
・ 医師法第20条は、自ら診察しないで「治療」することを禁止。
・ 法令においては、治療行為と医学的検査が並列で扱われている例がある 医学的検査のための採血なら、医師法第20条の「治療」には当てはまらないと解釈することが可能。


「四病院団体協議会要望書」https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000586481.pdf

四病院協議会要望書は医師のタスク・シフティング/シェアリングについて
看護師へのタスク・シフト
特定行為研修修了者はもとより、病棟、介護施設等の一般看護師においても臨床現場における医師の包括的指示のもとに、看護師が患者の状態に応じて柔軟に対応ができるようにすること。


今回は救急外来に関する内容であった
この考えで、他の部分や領域においても法令の解釈をどのようにするかで、実施できる行為や業務の範囲が変わるだろう
今すぐ法令を変えることは困難
でも、現状を変えていく必要がある ならば、今ある法令の解釈を柔軟に行うことで、現場に変化をもたらすのだろう

四病院団体協議会は民間病院の集まり
団体は、特定行為研修修了者以外の看護師も医師の包括的指示で柔軟に対応可能としたい
医療機関側から考えると、特定行為研修に出せるほど人員が足りないのか? 近隣に研修施設がない?
それとも、単に便利に使える人員が欲しい?
知識の担保はどうするのだろう

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