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特定行為研修が21区分38行為を修了していなくても、診療看護師(NP)の資格があれば医師の包括的指示で特定行為を含む業務は実施できるでしょうか?
おそらく診療看護師(NP)と診療の補助における一部分である特定行為をセットで考えているので、このような疑問が出てきたのでしょう。 先に結論を申し上げると、実践できるかどうかに関しては、診療看護師(NP)の資格が有っても無くても実践することは可能です。というよりも、看護師であれば誰でも、たとえ特定行為研修を修了していなくても、特定行為と呼ばれる診療の補助を実施することは可能です。 質問に対する回答を見て、もしかすると新たなクエスチョンマークが生まれたかもしれませんね。 これ