むげ@やればなんとかなる

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診療看護師(NP)に関するあれこれ Twitter(@studytok):https://twitter.com/studytok 質問箱:https://peing.net/studytok よろしくどうぞ

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診療看護師(NP)の資格取得後に卒後研修は必須でしょうか?

診療看護師(NP)の卒後研修は個人的には必要と考えていますが、資格を認定している日本NP教育大学院協議会のHPには卒後研修についての記載は見受けられないので必須とはなっていないと思います。なので、必ずしも大きな病院に就職して卒後研修を受ける必要はないと思います。 私の知る限りでは個々の施設によって診療看護師(NP)の卒後研修として1年から2年、複数の診療科をローテーションしているところが多いと思います。その中には、心臓血管外科に力を入れる施設、リハビリ科や放射線科もローテー

    • 近年の規制改革推進会議における医師会と看護協会の姿勢

      過去のX(Twitter)のまとめ 2009年のチーム医療推進会議の頃から、医師会は看護師の判断で医行為を実施する事は危ない、患者に問題が生じた場合の責任はどうするのか、現状は現行法で対応可能なので法律を変えなくても良いのではないかと主張してきた。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20090603_2.pdf 同じく2

      • 全ての特定行為研修を修了していない診療看護師(NP)は麻酔管理料Ⅱを算定できるのか?

        この場合の加算とは「麻酔管理料Ⅱ」として以下、記載します、 質問内容から察するに、「全ての特定行為研修を修了していない診療看護師(NP)は麻酔管理料Ⅱを算定できるのか?」という内容かと思います。 結論から言うと、質問者さんの言う診療看護師(NP)が麻酔管理料Ⅱの算定できる条件を満たしていれば算定可能です。 麻酔管理料Ⅱの算定要件は医師側の勤務や手技など色々記載されていますが、今回の質問に関連する部分として、「(4) 担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適

        • 特定行為研修を全て終了しなくても診療看護師(NP)資格があれば包括的指示で業務を実践できますか?

          おそらく診療看護師(NP)と診療の補助における一部分である特定行為をセットで考えているので、このような疑問が出てきたのでしょう。 先に結論を申し上げると、実践できるかどうかに関しては、診療看護師(NP)の資格が有っても無くても実践することは可能です。というよりも、看護師であれば誰でも、たとえ特定行為研修を修了していなくても、特定行為と呼ばれる診療の補助を実施することは可能です。 質問に対する回答を見て、もしかすると新たなクエスチョンマークが生まれたかもしれませんね。 これ

        診療看護師(NP)の資格取得後に卒後研修は必須でしょうか?

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        • 過去のX(Twitter)発信まとめ
          11本
        • 特定行為研修や特定看護師
          14本
        • 診療看護師(NP)とは?
          24本
        • 大学院生活やNP資格認定試験
          14本
        • その他
          23本
        • 受験関連
          26本

        記事

          HCU勤務の4年目です。診療看護師(NP)、認定看護師、専門看護師ならどれを目指した方が良いか?

          個人的な主観による独断と偏見に満ちたお返事であることをご容赦ください。 看護師4年目ということで、これからキャリアの可能性を広くする意味で、ここではスペシャリストを「ある特定の分野で強みを持つ人」として考えます。 というのも、専門看護師(CNS)の「S」は「Specialist」を指すのですが、質問内容から専門看護師の各分野で迷われているというよりは、もう少し漠然とした今後のキャリアについての悩み、疑問と感じたので... さて、スペシャリストを「ある特定の分野で強みを持つ人

          HCU勤務の4年目です。診療看護師(NP)、認定看護師、専門看護師ならどれを目指した方が良いか?

          専業主婦から診療看護師(NP)養成大学院に進学して講義についていけるでしょうか?

          ご質問ありがとうございます。 前提として、私は自分が修了した大学院の授業しか分からない上でお返事することをご容赦ください。 大学院で学びを進めていく中で、臨床の患者がイメージしづらい場面は少なからず誰にでもあると思います。例えば慢性期病棟で臨床を積んできた10年目看護師が救急搬送直後の外傷患者やその家族をイメージする時、救命救急センターで経験を積んできた15年目看護師ががんの化学療法や放射線療法で入退院を繰り返している患者やその家族をイメージする時など。 質問者さんの場合で

          専業主婦から診療看護師(NP)養成大学院に進学して講義についていけるでしょうか?

          特定行為研修修了者(いわゆる特定看護師)は資格?免許?それとも・・・?

          過去のTwitterのまとめ 時折目にするお話として、「特定行為研修修了者(いわゆる特定看護師)の資格について知りたい」といった内容がある その情報の正確性を考える上で参考になる質問は「特定看護師は資格か?」に対する応答 公的な組織HPに正確な情報がありますので、まずはその確認をしていただくことをお勧めします 厚生労働省 ・特定行為に係る看護師の研修制度 https://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.h

          特定行為研修修了者(いわゆる特定看護師)は資格?免許?それとも・・・?

          規制改革推進会議における「看護師の専門性の更なる発揮に向けた取り組み」など

          過去のツイッターのまとめ 令和2年(2022年)7月2日 内閣府 規制改革推進会議 規制改革推進に関する答申 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/toshin/200702/toshin.pdf この会議の「規制改革推進に関する答申」で、「看護師の専門性の更なる発揮に向けた取り組み」、「有料老人ホームにおける医行為の看護職員による円滑的な実施」を挙げている 特に前者は具体的に述べられており、今後も

          規制改革推進会議における「看護師の専門性の更なる発揮に向けた取り組み」など

          特定行為研修が21区分38行為を修了していなくても、診療看護師(NP)の資格があれば医師の包括的指示で特定行為を含む業務は実施できるでしょうか?

          おそらく診療看護師(NP)と診療の補助における一部分である特定行為をセットで考えているので、このような疑問が出てきたのでしょう。 先に結論を申し上げると、実践できるかどうかに関しては、診療看護師(NP)の資格が有っても無くても実践することは可能です。というよりも、看護師であれば誰でも、たとえ特定行為研修を修了していなくても、特定行為と呼ばれる診療の補助を実施することは可能です。 質問に対する回答を見て、もしかすると新たなクエスチョンマークが生まれたかもしれませんね。 これ

          特定行為研修が21区分38行為を修了していなくても、診療看護師(NP)の資格があれば医師の包括的指示で特定行為を含む業務は実施できるでしょうか?

          診療の補助と医師の指示と看護師の現行制度上実施可能な業務について

          過去のTwitterのまとめ 業務独占の職種は、医師、薬剤師、助産師、看護師及び診療放射線技師である 診療放射線技師とその他の医療職種については、看護師の業務独占を一部解除する形で、診療の補助の一部を実施することができる つまり、看護師は業務独占以外の職種の業務は行えるということ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000564159.pdf そして、医師の働き方改革関連の議論の中で、医師から既存職種へタスク・シフト/シェア可能

          診療の補助と医師の指示と看護師の現行制度上実施可能な業務について

          気管挿管や抜管は診療の補助として看護師は実施可能である

          過去のTwitterのまとめ 「経口用気管チューブの挿管」も「経口用気管チューブの抜管」も「従前どおり」、看護師は「診療の補助行為」として、「医師の指示の下」行える https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000341875.pdf 挿管も抜管も「従前どおり」、つまり「今までと同じく診療の補助の範囲内」なので、看護師が医師の指示のもと実施することは法律上は可能 だからといって、看護師が第一に実施する? 実施可能という許可されている

          気管挿管や抜管は診療の補助として看護師は実施可能である

          令和2年度から特定行為研修などに関する予算が増えていることが分かる

          過去のTwitterのまとめ 厚生労働省 令和2年3月11日 第7回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10091.html 令和2年度予算案及び診療報酬改定について https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000606346.pdf 以前にもあった資料 令和2年度は前年度より多くの予算が充てられていることから、労働時間短縮を協力に進めていく姿勢

          令和2年度から特定行為研修などに関する予算が増えていることが分かる

          特定行為研修における特定行為の21区分38行為を定める基になった研究

          過去のTwitterのまとめ 厚生労働科学研究成果データベース 平成22(2010)年度 看護師が行う医行為の範囲に関する研究 https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/17709 現在の特定行為研修で扱う21区分38行為の基となった203の医行為・診療行為を選定し、調査・分析している この203の医行為・診療行為の看護師の実施状況だけでなく、当時の特定行為研修修了者の業務範囲をどのように想定していたかが分かる

          特定行為研修における特定行為の21区分38行為を定める基になった研究

          看護師の現行制度上実施可能な業務の推進について

          過去のTwitterのまとめ 2020年2月19日 第6回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09584.html 様々な職種の業務に関する検討が行われた その中で、「現行制度上実施可能な業務の推進について」で看護師の業務について具体的に整理されている https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000597166.pdf ここ

          看護師の現行制度上実施可能な業務の推進について

          看護師と令和2年度診療報酬改定の個別改定項目について

          過去のTwitterのまとめ 令和2年1月29日に中医協から出された診療報酬の個別改定について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html まず、今改定の基本的な視点は4つ その中で、個別改定を見てみると、もちろん診療看護師(NP)の名称は見当たらないが、関係するであろう項目は2つあった ・特定集中治療室管理料 専門の研修の1つは特定行為研修 指定されている8区

          看護師と令和2年度診療報酬改定の個別改定項目について

          看護師の救急外来における検査等について〜第5回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会〜

          過去のTwitterのまとめ 2020年1月20日(令和2年1月20日)に開催された第5回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08971.html タスク・シフト/シェアに関する議論が引き続き行われているが、看護師に関する内容で気になった資料は以下2つ ・「救急外来における検査等について」 ・「四病院団体協議会要望書」 「救急外来における検査等について」https:

          看護師の救急外来における検査等について〜第5回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会〜