見出し画像

事実婚 子どもが生まれた時の手続き -戸籍謄本を手に入れるまで-

2024年7月に事実婚で出産しました。
子の戸籍は出生届を出せば勝手に作られるので、特にすることはないのですが、待機期間がストレスでした。
役立つ方がいるかもしれませんので、記録として残しておきます。


出生届を出すときに、母の戸籍を父と同じ場所に移した

事実婚の場合、子は必ず母の戸籍に入ります。
私たちは、子の出生届を出すときに、母の戸籍を父の本籍地に移しました。

つまり、下記のようになります。

妻(子の母)の本籍地:〇〇県A市△△町@番   筆頭者:子の母
夫(子の父)の本籍地:〇〇県A市△△町@番   筆頭者:子の祖父


理由としては、今後戸籍が必要な時に手続きをスムーズにしたかったのと、昔、母の本籍地を忘れて困ったことがあり、父の本籍地の方が覚えやすかったためです。
母の旧本籍地ではマイナカードでのコンビニ戸籍取得に対応しておらず不便というのもありました。


会社から戸籍の提出を求められる

子どもの保険証や、育休申請の手続きは早く済ませてしまいたいものです。
会社ではこれらの申請に子の戸籍謄本の提出を求められ、それがないと手続きが進みません。
保険証がないと、子どもの医療費受給資格者証も作れません。

出生届を出した窓口では、戸籍ができるまで3~4週間かかると言われ、3週間、じりじりしながら待ちました。


戸籍がコンビニ発行できず

出生届を提出してから3週間後、新本籍地は戸籍のコンビニ交付に対応していましたので、コンビニの端末から戸籍交付を申し込みました。

申し込みはすぐにできたのですが、端末の画面に、コンビニ交付サービスが利用できるまでに「本日より5営業日かかります」と表示されました。
もっと早くコンビニ交付の申し込みをしておけばよかった…と後悔しました。


生後36日目。戸籍がまだできてないことが判明

じりじりしながら5営業日待ちました。
5営業日目の午後、生後36日目のことです。
新本籍地のA市役所から「戸籍がまだできていないので発行できない」と電話がありました。

出生届を出したB市に必要書類を依頼しているが、まだ届いていないので手続きを進められない状態だ、とのことでした。
戸籍ができ次第、電話連絡してくれることになりました。


3つの市に進捗状況を確認するはめに

翌日、進捗状況をB市に問い合わせました。
担当者から確認して折り返すと言われ、いったん電話を切られました。

待つこと数十分。
B市担当者の返事は
「こちらでは既に必要な書類は送付完了している」
「新本籍地A市の担当者にも電話で確認したところ、B市からの必要な書類はそろっている。母の旧本籍地のあるC市(=胎児認知を届け出た市)からの書類を待っている状態だそうだ」
とのことでした。

前日にA市の担当者から聞いた話と違います。
この時点で大分うんざりしてしまいましたが、仕方ありません。
C市に進捗状況を確認しました。
C市の返事は
「必要書類は昨日A市に送ったところなので、明日以降に届くと思われる」
でした。

あとはひたすら待つのみでした。
生後47日目。
ようやくA市から、戸籍ができた、コンビニ交付も可能と電話がありました。

即日、コンビニで戸籍をプリントしました。

これから手続きされる方へのアドバイス

  • 上記のようなことがありましたので、父の本籍地、母および子の本籍地、認知届を出す本籍地、および出生届を出す市町村を同一の市町村(同一区役所)にすると、戸籍を作ったり、変更や問い合わせの時にスムーズだと思われます。

  • 胎児認知する前に母の戸籍を移しておけばよかったです。

  • コンビニ交付の申し込みをもっと早く登録しておけばよかったです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?