パート主婦が確定申告した(4)還付申告は5年前までいつでもできる
前回のまとめ
・医療費は、所得が200万以上の人は10万円、200万未満の人は5%の金額を超える額を払っていれば、医療費控除ができる。超えない場合は控除額0で、超えた分だけが控除額になる。
・給与の「所得」とは、年収から所定の計算で引いた残り金額なので、実際の手取り額よりも低い。所得金額をもとに所得税が決まる。
・医療費は家族全員をまとめた合計を出して、明細書を作る。
*確定申告の還付申告は、5年前までの分が年間いつでもできる
毎年、年明けになると確定申告の締め切りが3月で、焦ってる人の話をよく聞きますが、それは主に自営業やフリーランスの方が行う場合です。
自営業やフリーランスの方は、年が明けると前年1年間の収支内訳を作って所得税を支払う必要があるので、3月中旬に支払期限があります。
会社員やアルバイトなど、会社から給料をもらっている人は毎月の給料や、働いた月の明細書で所得税の見込み額をあらかじめ引いて、残りが手取りで支払われています。
これが「源泉徴収」といって、先に会社が所得税の分を仮にとっておいてあるものです。
会社が1年分を年末調整で、所得税を決定して払いすぎた分のお金が戻ってきます。
年の途中で会社をやめて年末調整していない、2箇所以上の会社から給料をもらっている、副収入があるなどの場合、確定申告を自分でやって所得税を決定しないと、天引きされたままの所得税は戻ってきません。
逆に副収入が多かったり、会社によっては所得税の天引きが少なかったりすると、足りない分を払う必要があります。
知らずにほっといたらどうなるか詳しくは知らないけど、調査が入って見つかると罰金(追徴課税)があるらしいので正直にやったほうがいいと思います。
もし、払いすぎたままでほっといても戻ってはこないので、払いすぎた分を調べて取り返せます。
これが「還付申告」です。5年前まで遡ってできるので、手間はかかるけどやってみる価値はあります。
例えば今年やる場合、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年の分まで還付申告ができます。
国税庁のホームページから、「個人の確定申告書を作成」の所でいつでもできます。
会社からもらった源泉徴収票、医療費の明細書を用意して、見ながら数字をフォーマットに入力すると、自動で計算して表が出来上がるので自分で計算する必要はありません。
パソコン、スマホどちらからでもWebブラウザ上でできます。
スマホはスマホ用の見やすい画面デザインになっているのですが、2019年(令和元年)分だけで、それより前の年を選ぶとパソコン用のデザインになってスマホだと小さくなって見にくいので、パソコンがある人はパソコンのほうがおすすめ。
5に続く
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