パート主婦が確定申告してみた(3)医療費控除

前回のまとめ

・確定申告の医療費控除とは、払った医療費が戻ってくるものではありません。

・1年間で払った医療費が一定以上の金額の場合、年収から医療費控除を行うことができ、払う所得税を少なくできます。

*医療費控除の手続き

※参考資料

給与所得者の場合、年末調整が済んだ後に医療費控除を個人で税務署に確定申告で手続きします。

ここで注意したいのは、年末調整で源泉徴収額が0の場合、天引きされた所得税は全額戻ってきたということです(翌月の給料で払われる)

全額戻ってきた場合、医療費控除の手続きをしてもこれ以上税金は戻ってきません。

源泉徴収票に記載されている源泉徴収額が、医療費控除をして戻ってくる金額の上限になります。

0だったらやっても無駄じゃんって思うかもしれませんが、「住民税」の額に反映されるらしいので、やっても無駄にならないらしいです。

※住民税とは:住んでいる都道府県・市町村が徴収する税金。前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年度に課税される。

所得税は「国税」で税務署、住民税は「地方税」といって役所が、徴収するところの違いです。

*医療費は家族全員分をまとめて合計する

世帯を代表して1人の医療費控除に、家族全員分をまとめることができます。

医療費控除が適用されるのが、一定以上の金額になり、それ以下は適用されません。(控除が0円になる)

ではどれだけの金額から適用されるのかは、年収によって異なります。

源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」を見ます。年末調整されてる場合はここに金額が書いてある。

年末調整されていない源泉徴収票は、ここは空欄になっているので、確定申告の時は所定の計算式で、給与所得控除後の金額が決定されます。

この「給与所得控除後の金額」が200万以上の人は、医療費が10万円以上で10万を超えた分の金額(合計から10万引いた額)が、医療費控除の金額です。

給与所得控除後の金額が200万より下の人は、その5%の金額を出して、それ以上の金額が医療費控除の金額です。

つまり、200万の5%は10万円。200万以上の人は一律10万円。200万未満の人は5%の額が、医療費控除が適用される金額のラインになる。

なので、医療費10万円も払ってないから医療費控除できないかも?とぼんやり思っていても、年収の総額じゃなくてそれよりも低い額が「給与所得控除後の金額」なので、200万以下の人はその5%だと10万以下になるから、医療費の合計が10万以下でも医療費控除額が出るかもしれません。

家族の医療費レシートを集めて合計してみましょう。

「医療費控除の明細書」を作る必要があります。

同じ病院、調剤薬局ごとに1年間のレシートをまとめます。

名前、病院か薬局名、年間の支払額を書き出して、リストにします。

また遠方の病院などで交通費が発生する場合は、その金額もリストに入れます。

合計額を書いて、そこから生命保険などで支払われた補填金額を引きます。

明細書のフォーマットは国税庁で配布してるPDFをプリントか、税務署からもらってくる。この場合は書いた書類原本をお住いの地域の税務署に提出(郵送でもOK)

確定申告のいわゆるe-taxっていうネット送信の場合、ブラウザで医療費控除の項目にそれぞれ入力すると出来上がり送信されます(完成した控えはPDFファイルが作成されて、ダウンロード保存できる)ので、書類の提出しなくてもいい。こちらがおすすめです。

*レシートは提出しないでOKになりました

自宅で5年間保存する必要があるそうです。調査に入られた場合(まずないと思うけど)提出するためです。

*医療費には、ドラッグストアなどで買った医薬品などは入りません

よく噂では医療費控除にドラッグストアとかで買った薬のレシートも入れていいよって聞くんだけど、それは間違いでした。

「セルフメディケーション税制」というのが、ドラッグストアとかで買った医薬品が適用になるのですが、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、1人につきどっちかしか選べません。

通常は医者にかかって払う医療費のほうが多いので「医療費控除」を選びます。

「セルフメディケーション税制」は控除額の計算が医療費とは違います。

※参考資料


4に続く



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