【中央大学2024】民法5(親族・相続) 第1課題

お願い

大学でのレポート学習を公開します。参考程度にとどめていただいて、皆さんのレポートがより良い結果になれば、と思います。

課題

2024年度 民法5(親族・相続) 第1課題【基礎的な問題】
 Aは妻と死別し、3人の未成年の子を養育している。妻の父(3人の子の母方祖父)が死亡したことに伴い、3人の子は、母の代襲相続人として祖父の財産を相続した。このとき、Aは、3人の子の親権者として、亡き妻の兄弟姉妹と遺産分割協議を行うことができるだろうか? 

回答例

 Aが3人の未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは、民法826条2項でいうところの利益相反行為にあたるため、Aは遺産分割協議を行えないと結論付けた。本レポートでは民法826条と利益相反行為の関係について述べた上で、Aが代理する遺産分割協議について検討する。

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