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10月からインボイス制度開始!気をつけるポイントと節税方法


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10月からインボイス制度開始!気をつけるポイントと節税方法

✅2023年10月1日から、消費税の「適格請求書保存方式(インボイス方式)」が導入されます。インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の発行・保存が必要になります。

インボイス制度は、消費税の適正課税を図るための制度です。インボイス制度を導入することで、消費税の納税義務者が、仕入れの際に支払った消費税を、売上時に適切に納税できるようになることが期待されています。

インボイス制度の導入に伴い、事業者は以下の点に注意が必要です。

適格請求書の発行

✅インボイス制度では、売り手は、適格請求書を発行する必要があります。適格請求書には、以下の記載事項が必要です。

* 取引年月日
* 取引内容
* 税率
* 消費税額
* 登録番号

適格請求書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

適格請求書の保存

買い手は、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を保存する必要があります。適格請求書は、7年間保存する必要があります。

免税事業者からの取引

✅インボイス制度導入後は、免税事業者からの取引であっても、適格請求書の発行・保存が求められます。そのため、免税事業者から仕入を行う場合には、適格請求書の交付を求める必要があります。

インボイス制度で節税する方法

インボイス制度を活用することで、以下の方法で節税することができます。

⭕️簡易課税の適用

インボイス制度導入後は、簡易課税の適用要件が緩和されます。そのため、簡易課税の適用を検討することで、節税することができます。

⭕️仕入税額控除の適切実施

✅適格請求書を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。そのため、適格請求書の保存を徹底することで、節税することができます。

インボイス制度の導入は、事業者にとって大きな変化です。事前にしっかりと理解し、対策を講じておくことが重要です。

インボイス登録しないほうがいい職種は、以下のとおりです。

BtoC(消費者向け)のサービスを提供している職種

インボイス制度は、事業者間の取引を対象とした制度です。そのため、BtoC(消費者向け)のサービスを提供している職種では、インボイス登録をする必要はありません。

専門的な技術を持っている職種

専門的な技術を持っている職種では、取引先が免税事業者であることが多いです。そのため、インボイス登録をしても、仕入税額控除を受けることができない可能性があります。

取引先が免税事業者・簡易課税事業者になっている職種

取引先が免税事業者・簡易課税事業者になっている職種では、インボイス登録をしても、取引先から適格請求書を受け取ることができない可能性があります。

具体的な職種としては、以下のようなものが挙げられます。

  • デザイナー

  • エンジニア

  • イラストレーター

  • カメラマン

  • ライター

  • 一人親方

  • 弁護士、行政書士、司法書士などの士業

  • フードデリバリー業

ただし、これらの職種でも、取引先がすべて免税事業者・簡易課税事業者であるとは限りません。そのため、インボイス登録を検討する際には、取引先の状況を十分に確認する必要があります。

また、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者が課税事業者になる可能性もあります。そのため、免税事業者である場合でも、インボイス登録の可能性を検討しておくことが重要です*・゜゚꒰๑͒*´﹃`* ๑͒꒱*・


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