ペットホテル開業に必要な手続き
ペット関連市場は嗜好品や高付加価値サービスへ拡大!
ペットの家族化によって、嗜好品など高単価商材の伸長やペット保険等新サービスが伸びています。老犬老猫ホームやペットタクシーなど新しい業態も増えてきています。ペットホテルも飼い主が旅行や帰省など長期不在となる場合や近所に預かってくれる人が見つからない場合に利用されています。また、ペットホテルと同時にトリミングをお願いするケースもあり、利用者のニーズに応えるサービスも増えて利便性も高まっています。ペットホテルにもペット版Airbnb(ペット版の民泊サービス)など新しいサービスが生まれています。
1.ペットホテル開業に必要な資格や許可
ペットホテルを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。第一種動物取扱業は次の7つの業種に分かれております。ペットホテルはこの中で「②保管」の登録(許可)が必要です。
■第一種動物取扱業
①販売:ペットショップ
②保管:ペットホテル、ペットシッター
③貸出:ペットレンタル、撮影モデル派遣
④訓練:動物訓練、調教業者
⑤展示:動物園・水族館、乗馬施設、アニマルセラピー
⑥せり、あっせん:動物オークション
⑦譲受飼養業:老犬老猫ホームなど
新たに第一種動物取扱業(例:ペットホテル)を開業する業態に合わせて営業開始前に動物愛護センター(東京都だと東京都保険医療局 東京都動物愛護相談センター)に「②保管」の登録を受ける必要があります。
2.都市計画法・建築基準法関連の確認
動物愛護相談センターの登録申請の前に店舗を構える地域の各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、第一種動物取扱業を営むことができるかどうかの確認が必要になります。具体的にはペットホテルを開業しようと思っている地域にお店を開いて良い地域なのか、用途地域の確認が必要です。用途地域の確認は各自治体のホームページで調べることができますが、個別に地域開発の制限を設けている自治体もありますので注意が必要です。
3.動物取扱責任者の選任
第一種動物取扱業の登録申請する際に、事業所ごとに常勤の職員の中から動物取扱責任者を選任する必要があります(動物取扱責任者の詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)
4.第一種動物取扱業の登録申請
ペットホテルは「保管」にあたるため、以下の書類が必要になります。
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
④( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
⑤( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、役員の氏名及び住所
⑥事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
⑦動物取扱責任者研修の修了証の写し
⑧犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
⑨ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)
5.保管の基準
環境省が定める動物取扱業の犬猫の飼養管理基準では保管に関して、ケージ飼育等を行う際のケージ等の基準を以下の通り、定めています。
〈寝床や休息場所となるケージ〉
● 犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
● 猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする。
6.第一種動物取扱業の申請手数料(東京都の場合)
手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円
7.第一種動物取扱業の申請は窓口申請のみ
動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。郵送など他の方法では登録申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
8.施設検査
都道府県の職員が営業施設に立ち入り、施設の構造及び動物の管理の方法について検査します。
(1)飼養施設等の構造や規模等(動物に適切な広さ、空間の有無)
(2)飼養施設等の維持管理等(1日1回以上の清掃、動物の逸走防止)
(3)動物の管理方法等(幼齢動物の販売、購入者への現物確認、対面説明)
(4)全般的事項(標識や名札、動物取扱責任者の配置)
(5)犬猫等販売業に関する上乗せ基準
・犬猫等健康安全計画の策定と遵守
・獣医師との連携の確保
・販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
・56日齢以下の販売制限
9.登録証交付
施設検査が終われば、登録証が交付されます。
・登録後、動物取扱責任者の氏名等申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
・第一種動物取扱業の廃止等の場合には、廃業等の届出が必要です。
・登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
10.登録申請から次回更新までの流れ
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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