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【遺産分割協議書】遺産分割協議書を書く時に注意すること

私は2023年5月に東京都で行政書士を自宅開業しました。副業行政書士としての開業です。取扱い業務にする予定の遺産分割協議書作成に関することを記事にまとめていこうと思ってます。


遺産分割協議書はなぜ必要なのか?

預金や不動産や株券など相続財産を誰が、どのように相続するかを相続人で相談して話し合った内容をまとめたもの、それが遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は法的効力を持つ書類になります。従って、遺産分割協議書を作成するときには十分な注意を払うことが必要です。

1.被相続人の遺言書がないかどうか確認すること

まず、被相続人、つまり亡くなった方、の遺言書がないかどうか確認する必要があります。相続人全員で遺産分割協議書を作った後に遺言書が見つかったとします。そうすると、相続人の中には、特に自分に遺言書に有利な内容が書かれていた場合、遺産分割協議書が無効だと主張する相続人が出てきて遺産分割協議書が有効性が疑われてしまう可能性が高くなります。従って、遺言書がないかどうか、被相続人(=亡くなった方)の机の中、書棚、貸金庫など探しましょう。また、最寄りの公証役場に公正証書遺言書を作成していないか、法務局に自筆証書遺言を保管していないか、確認する必要があります。

2.相続人全員がちゃんと同意しているかどうか確認すること

次に相続人全員がちゃんと同意しているか確認する必要があります。遺産分割協議書は相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、一人でも参加していない遺産分割協議書は無効になります。そのため、遺産分割協議書を作成する前に、被相続人(=亡くなった人)の戸籍謄本を出生時から死亡時まで確認して、相続人の範囲を確認する必要があります。特に被相続人に離婚歴がある場合、前夫(前妻)との間に子供がいた場合、養子をとっていた場合、見逃してしまう可能性がありますので注意が必要です。被相続人の戸籍謄本からすべての相続人を探して、相続人全員から、遺産分割協議書へ署名、押印(実印)、印鑑登録証明書をもらうようにする必要があります。

3.遺産分割協議書に必要書類を揃っているか確認すること

遺産分割協議書を作った後に、財産に預金があれば解約手続き、不動産があれば不動産所有権の移転登記などが必要です。ですので、預金の解約に必要な銀行所定の書類や不動産所有権の移転登記に必要な印鑑登録証明書をあらかじめ入手しておき、遺産分割協議書だけではなく、銀行所定の書類への署名、押印や不動産所有移転登記に必要な印鑑登録証明書を余分に取得してもらうなど、すべての書類に相続人全員の署名、押印をもらって遺産分割に必要な書類すべてを揃えておく必要があります。

4.相続人の現況や所在を確認すること

遺産分割協議書には相続人全員の合意(署名、押印)が必要になります。従って、遠方に住んでいる方、海外に住んでいる方、高齢者、未成年者がいるときは遺産分割協議に時間がかかる可能性があります。遺産分割協議には期限はありませんが、原則として、相続開始を知ってから(被相続人が亡くなったことを知ってから)3カ月を過ぎてしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなります。また、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 となります。相続税にはこの10か月以内の申告期限があり、申告期限までに提出しなかった場合や申告期限を過ぎて申告書を提出した場合には、無申告加算税や延滞税がかかり相続税の負担が重くなります。従って、相続人が遠方や海外に住んでいたりすると連絡や書類のとやりとりに時間がかかりますし、したがって、高齢者がいたり(認知症などの場合は成年後見人の同意が必要)、未成年者がいたり(保護者など法定代理人の同意が必要)すると、それぞれ時間がかかることが予想されますので早めに着手することが大事になります。

最後までお読み頂きありがとうございました!


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