8章 給料に関連した取引

第一節立替金・預り金 (参考)


仕分け例8-1
従業員が負担すべき生命保険料100を現金で支払った
従業員立替金(資産+) 100   現金(資産-) 100


仕分け例8-2
従業員に10000を支給する際に、上記立替金の相殺で残額9900を支給
給料(費用+) 10000     現金(資産-)  9900
             従業員立替金(資産-) 100

従業員に給料100を前払いした
従業員立替金 100    現金 100

仕分け例8-3
一時的に現金200を預かり、金庫に保管した
現金(資産+)  200   預り金(負債+)  200

仕分け例8-4
上記200を返した
預り金  200   現金 200

第2節 給料の支払

源泉徴収制度

税金は一度預かってから税務署に収めるという考え方で預り金処理

仕分け例8-5
給料10万に職税5000を差し引いた残額を現金で支払った
給料(費用+) 10万     現金(資産-) 95000
            所得税預り金(負債+)5000

仕分け例8-6
上記所得税5000を現金で納付した
所得税預り金(負債-) 5000   現金(資産-) 5000


仕分け例8-7
給料10万に際して、社会保険料5000を差し引いた残額を現金納付
給料 10万  社会保険料預り金 5000
            現金  95000

社会保険料は折半して納付のため、会社負担分は法定福利費(費用+)で処理

仕分け例8-8
上記について 会社負担分5000と合わせた額を現金で納付した
社会保険料預り金(負債-)5000    現金10000
法定福利費(費用+)5000


例題8-2(頻出)
1.従業員に給料50万を支給する際、所得税15000,社保6万を控除した額を普通預金から支払った。
給料 50万    所得税預り金15000
         社会保険料預り金6万
           普通預金425000

2.上記の源泉徴収額と社会保険料の当社負担分60000を合わせた135000を普通預金から支払った。
所得税預り金  15000    普通預金135000
社保預り金   60000
法定福利費   60000


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