片山輝伸@日本橋東京法律事務所

主な取扱分野は、知財、農業、航空関係法務及び刑事事件。事業用操縦士(上級滑空機)。 日…

片山輝伸@日本橋東京法律事務所

主な取扱分野は、知財、農業、航空関係法務及び刑事事件。事業用操縦士(上級滑空機)。 日本橋東京法律事務所 https://nihonbashitokyo-law.jp (第二東京弁護士会)

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日航機と海保機との航空機事故(2024年1月2日)に関する疑問点

 管制圏でのATC未経験(したがって、ATCについてはものの本で読んだ限りの浅い知識しかない)の事業用操縦士(滑空機上級)が抱いた、素朴な疑問点の一部です。 海保機操縦士(機長+その他の操縦士)の誤解?  タワーから海保機に対しては、「taxi to holding C5」(タクシーウェイC5の停止位置標識まで進め)という指示が出ていて、海保機から復唱されている。少なくとも、指示の聞き間違いはなさそう。  そうすると、「taxi to holding C5」で、滑走路への

    日航機と海保機との航空機事故(2024年1月2日)に関する疑問点