片山輝伸@日本橋東京法律事務所

主な取扱分野は、知財、農業、航空関係法務及び刑事事件。 日本橋東京法律事務所 もっとみる

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主な取扱分野は、知財、農業、航空関係法務及び刑事事件。 日本橋東京法律事務所 https://nihonbashitokyo-law.jp (第二東京弁護士会)

最近の記事

オレンジ法律事務所10周年

オレンジ法律事務所さんから、10周年記念のハンガーをいただきました。重厚で素敵なハンガーです。 オレンジ法律事務所さんは、私が弁護士登録から3年間育てていただいた法律事務所です 私がオレンジ法律事務所さんを離れるときも、快く送り出していただきました。 そして、今なお、仲良くさせていただいています。 本当に有難いことです。

    • コスプレを巡る著作権に関するメモ1

      <新聞記事> https://www.nikkansports.com/general/news/202101230000859.html コスプレを著作物とするコスプレイヤーの著作権を保護しようという話ではなく、 当該コスプレの元になったマンガを描いた漫画家の著作権を保護しつつ、マンガ家とコスプレイヤーとの間で生じる可能性のある紛争を回避するためのルールを作ろうという話 <権利関係の整理>※著作権のみ(著作者人格権を除く) マンガキャラ(の容姿を描いた絵)を著作物(著

      • 特許侵害訴訟に関するメモ2(特許権取得で安心禁物:無効理由の発覚)

        <仮想事例> A社は、A技術を特許出願→めでたく特許査定→特許登録→権利発生。 その後、特許権侵害の疑いのあるB社製品を発見。 B社に対する特許権侵害訴訟の提起(その前の内容証明郵便等の送付)しますか。 B社から無効理由(A社特許と同一の構成をもつ先行技術の存在等)の返り討ちに遭うリスクがあります。 上記先行技術の例としては、主に以下のようなものがあります(必ずしも網羅的ではありません)。 ①特許庁における実体審査で調査から漏れていた先行技術1(先行する特許出願、実用登

        • よくある特許紛争に関するメモ1(仲違い)

          <よくあるケース> 20年前、XとYは、仲良く共同で事業を行い、共同でA製品を開発し、売り出そうとしたが、結局売れなかった。 10年前、XとYは、仲違いをして、それぞれ別会社を設立した。 Xは、A製品に関するA技術を特許出願、出願審査請求を行ったところ、特許査定を受けた(X特許)。 最近、Xは、Yがα技術(≒A技術)を用いて、α製品(≒A製品)を売り出していることを知った。 Xは、Yに対し、X特許権侵害を理由として、α製品の製造販売の差止め及び損害賠償を請求したい。 <注

        オレンジ法律事務所10周年

          種苗法改正に関するメモ1(自己増殖の制限について)

          種苗法21条2項が削除され、いわゆる「自己増殖」について育成者権者の許諾が必要となり、従前よりも自己増殖が制限されることになります。 上記自己増殖の制限にて関して、農家の負担が大きくなるという危惧に対して、農水省が農家の負担はそれほど大きくないよと説明していますが、何ともわかりにくい説明になっているかと思います。 私なりに整理、解釈したメモを作ってみました。あくまで私的メモです。 まず、自己増殖に関する許諾の要否を簡単に表にしました。 上記表の①の負担増に関して、農水

          種苗法改正に関するメモ1(自己増殖の制限について)

          特許侵害訴訟に関するメモ1(無効の抗弁、訂正の再抗弁等)

          X:X特許の構成(A+B) vs Y:Y製品の構成(a+b+c) ※ 単純なメモであり、適宜補充・修正予定 <仮想事例> XがYに対して、X特許権侵害を理由として、Y製品製造販売の差止め及び損害賠償請求をしようとする。 ただし、X特許には、無効理由があった(実は、X技術の特許出願以前に、同一の構成を有するZ製品(a+b)が出回っていた(公然実施))。なお、特許庁の審査において特許を取得しても、特許庁での調査で漏れていた先行技術の存在が判明し、後に特許が無効となることは

          特許侵害訴訟に関するメモ1(無効の抗弁、訂正の再抗弁等)