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AV新法/AV出演被害防止・救済法【解釈編】

前書き

6/14 いよいよAV新法/AV出演被害防止・救済法が可決されあとは公布・翌日施行を待つだけとなりました。ソースの確定がよく見えないのですが最終的な情報を元に解釈していきます、要約した内容やツッコミなどです、自分がしっかりソースの確認をしたい時は自分で確認してください、条文10600文字を読み解くだけで1日かかります・・・

※筆者は弁護士ではないので個人的見解になります

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筆者 Twitter
https://twitter.com/AVmodel77

ざっくり所感

内容が多いので最初に所感を置いておきます
①どんなタイミング、撮影前・中・後であっても出演者が騒いだら取り消し!ギャラの払いは当日であっても撮影後
②脅すな、権利の行使の邪魔をするな
③必要事項の入った契約書・説明書面の交付提供は必須

の③点を守れば罰則規定には引っかからない
あれ?1ヶ月は守らなくてもいいのか?虚偽記載はアウトなので撮影日を当日にしてそのまま撮影しちゃえばよいのかな?嘘は書いてないもんな

長いので大事な所だけで言えば4・5・20・21は必読
それ以外にも様々なトラップがあるので一度把握することも重要

AV新法対応版のAV出演契約書

👇法令遵法ver
https://note.com/loversf/n/n996c047548c0

抜け穴ver▶制作中・近日公開予定

※筆者は弁護士ではないですが弁護士に新法令に関する契約書の雛形を作ってもらったら相当なお金が発生する、30万前後?なので参考にする程度であっても筆者の契約書等を見ていただければと思う。今回の法令に関してそれなりに情報収集や勉強をしてきました、30万払うのか?ご自分で作るのか?どちらにせよ新分野で判例もなく弁護士であっても手探りの案件です、正解なんて無いので情報は貴重です、第一号の違反者にならないように・・・

▶ AV出演被害防止・救済法 条文 


ソース
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805043.htm

第二条(定義)


▶性器等(性器又は肛門をいう。)
※いままで肛門はセーフだったのにこの法律ではアウトになった
▶「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声
※音声だけもアウトなのでASMRもアウト、性交類似行為と曖昧な範囲がけがあるのでフェチも場合によってはアウト
▶この法律において「制作公表」とは、撮影、編集、流通、公表~あっせんを含む
※この法律は制作だけではなく外注編集・プロダクション・スカウト・プラットフォームも連座制となる

第三条 (実施及び解釈の基本原則)

どうでもいい、言い訳のオンパレード

第四条 (出演契約)

▶出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。
👉毎回、契約書を作れとのお達しだが「毎撮影ごと」ではなく「制作物ごと」である、ではシリーズモノ(っという事にする)や長期撮影モノって事にすれば1契約で済む・・・のか?ここはファンクラブ系の契約書の際に有効だと思ったがすべての撮影終了後から4ヶ月後の公開だ・・・

▶出演契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
👉逆に電磁的記録でOKならLINE・ビデオ面談・などでも手順と意思確認が取れれば会わなくてもOKなのか?

第四条の契約書に必要な項目!

①「制作者の特定できる記載」
②「出演者を特定できる記載」
③「契約書を締結した日時と場所
④「当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること」(意思確認)
⑤「撮影を予定する日時及び場所
※1ヶ月先なので予約できないラブホはもう使えない?
※幅を持った表現でも可能なのか??(日時6/15~7/15の間)(新宿区内のホテル)など・・・
⑥「性行為に係る姿態の具体的内容」
※どこまで具体的に???
⑦「相手方を特定するために必要な事項」
※男優?の情報も出さなければならない
⑧「公表の具体的方法及び期間」
※公表の方法と言うならインターネットっていうだけでいいのか?
※期間は幅を持って書けばよい上限は設けていない、100年のっけても大丈夫そ?
⑨「制作」と「公表」が違う場合はその記載
⑩「報酬の額及び支払の時期」
※取っ払いを意識していない

第五条 出演契約に係る説明義務

説明しなければならない項目!そしてその内容を
交付、提供しなければならない!
①6~16条までの内容▶後述するが結構多い
②消滅時効が五年という事
③身バレリスクがあること
④国が整備した体制における同項に規定する相談に応じる機関の名称及び連絡先▶判明しました!隠れてました(笑)
<注意>
・出演者に丁寧に、かつ、分かりやすく説明しなければならない
※じゃあ、わかりにくい法律作るなよ!
・出演者が間違った解釈をするような説明をしてはならない
※本文そのまま教えたほうが間違いないんじゃない?

第六条(出演契約書等の交付等義務)

控えをすぐに渡せ!以上

第七条 (性行為映像制作物の撮影)

「契約と説明を受けた日」から1ヶ月以上経過
※契約書の交付日が起算ではない
②モデルは撮影時に内容に納得行かなければ拒絶できる、撮影者は文句言えない
③制作者は気を配れよ!
④リベンジポルノ法も関わってくるよ!

第八条(撮影された映像の確認)

①制作物を公表前に出演者に対して確認する機会を与えなければならない。
確認する機会を与えるだけであって本人が必ず確認しなければならないというものではない

第九条(性行為映像制作物の公表の制限)

①公表は全ての撮影が終了した日から四月を経過した後でなければならない
※第四条に関わってくる、長期ものの1契約対策だとここに引っかかる

第十条(出演契約等の条項の無効)

①内容が特定できないモノの契約を強要しちゃダメ
②契約破っても出演者に請求するな
③損害賠償請求するな
④出演者の権利を制限、または義務を増やす、不利益が出るものは認めない

第十一条(出演契約の取消し)

特定条件下で契約書破棄できるとあるが結局いつでも破棄できる

第十二条(出演契約の法定義務違反による解除)

①民法第五百四十一条はあるけど無視するから、解約は条件下によって可能とあるがここまで来たらどのタイミングであってもモデルが騒ぎだしたら完全白旗で作品の取り下げをしなければならない、その腹つもりでやれよって文章
②作品出せなくなっても損害賠償請求とかするな

第十三条(出演契約の任意解除等)

①ごちゃごちゃ言ってるけど1ヶ月だろうが1年だろうが騒いだら消せ
②任意解除等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる
※LINEで「やっぱ消しておいてテヘペロ」で有効となる
③解約に関する妨害はしてはならない、出演者が不利になるようなこともしてはならない
④脅すなよ◀刑罰化

第十四条 (解除の効果)

①出演契約が解除されたときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
※出演料の払い戻しが争点となったまま法律可決、グレーな一文だが現実的ではない

第十五条 差止請求権

①作品そのものを取り消しさせる権利、今までの条文は契約を取り消しさせる条文
②具体的にモデルが取り消しにかかわる方法を請求できる
③モデルは一連の制作公表者の情報を制作者からもらえる

第十六条

プロバイダーに対しての条文

第十七条 (相談体制の整備)

①国は必要な体制を整備するものとする。
※公布までに出来ていないと国は法律違反を犯すことになる
②都道府県は~前項の国の体制の整備に準じた体制の整備をするよう努めるものとする。

★国の定める相談機関

・連絡先 #8891で最寄りの最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

第十八条(その他の支援措置等)

出来もしない綺麗事を並べてる、法律違反だぞ?っと

第十九条 (被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)

①AVに出ることは有害だと教育活動していくらしい、講演者になったらお金ガッポガッポ

罰則

第二十条 

第十三条第五項又は第六項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
①出演者が解除できる権利に関して嘘、間違った認識をさせるものを言ってはならない▶条文そのままが吉、変な言い回していたら引っかかる恐れのある条文
②解除に関して出演者を威迫して困惑させてはならない。恫喝や脅しなどは重罪

第二十一条

次の各号のいずれかに該当するときは六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

①説明書面の公布提供しない、もしくは嘘の説明、省略された説明をした場合はアウト
※もう条文丸コピペが正解、変な解釈や言い回し、短略した文章はこの罰則に引っかかる可能性が高い
②「出演契約書を渡さない」「必要な契約事項が記入されていない」「虚偽の記載」の3点はアウト!
※嘘なく、必要事項を書いて、契約書渡したら期間守らなくても罰則規定無いのか!

第二十二条

①20条違反は法人は別に罰金最大1億な

あとはおまけ条文

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