見出し画像

残り69日【宅建】37条書面

ちえです(*゚▽゚)ノ  
Twitterがメインですが、
他のSNSもやってます。
複数あってゴチャゴチャしてたので、
lit.link作ってみました。

本のアウトプット目的で
始めたブログですが、
宅建の勉強に集中したいため、
しばらくは、
こちらがメインになります。


○過去問(テキスト)
37条書面


契約した後、遅滞なく交付されます。
契約成立後に、トラブルにならないためですね。
契約書と思えばいいかな。

重要事項説明は、
買主や借主に交付するのに対して、
37条書面は、契約の両当事者へ交付します。

売主・買主、貸主・借主、
交換の場合は両当事者、
代理の場合は、代理の依頼者と相手方にも…。

必ず必要になる記載は、
当事者の名前や、物件の場所は当然として、
他には…。

・既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の
状況について当事者の双方が確認したこと

(貸借以外)

・代金、支払時期、方法

・引き渡しの時期

・移転登記の申請の時期(貸借以外)

ここからは、取り決めがあればの話。

なければ記載しなくてOK

・危険負担(天災などの不可抗力による損害額の負担)

・瑕疵担保責任についての内容(貸借以外)

・税金の負担

・代金や借賃(敷金など)に必要な金額、支払時期、目的

・契約解除に関する事項

・損害賠償額の金額、違約金

・ローンのあっせんの定めがある場合

テキストだけでなく、

他のサイトも調べてみましたが、

大体こんなところかな?🤔

重要事項説明と負けず劣らず

覚えること多い🤣

重要事項説明は、

その物件を買ったり借りるか判断する材料で、

37条書面は、

契約成立後のトラブル防止のため

当事者間で取り決めたことが書かれてると

考えて良さそうです。

そして…問題数多い😱

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?