税法上の同種資産の交換

税法上同種資産の交換と言えるのもは2つしかない

1)不動産同士の交換

2)投資目的の不動産と賃貸用不動産

逆に動産同士の交換とか国内と国外の不動産の交換とか動産と不動産は同種資産の交換には該当しないから注意が必要。

そして除外資産としては、

property held for personal use / inventory /stock/ bond/ note/ interest in a partnershipは対象外として規定される。



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