Like-Kind exchange (non-taxable)
ラストスパートまた、はげる、、、笑
原則:非課税交換取引により取得されたpropertyのbasisは基本的には第3者へ譲渡したpropertyのbasisを引き継ぐことになる。(投資の継続)
1)非課税の交換取引にあたり利得を認識した場合→basisを引き上げる(将来再び課税されるのを防ぐため)
2)非課税の交換取引にあたり損失を認識した場合→basisを引き下げる
3)bootを差し出した場合→ basisを引き上げる(追加拠出)
4)bootを受領した場合→basisを下げる(投資の回収)
*mortgageの扱いについて
mortgageはquasi-bootとして用いられる→相殺されて計算される
しかし、bootとmortgageの相殺は認められていない!!
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