Like-Kind exchange (non-taxable)

ラストスパートまた、はげる、、、笑

原則:非課税交換取引により取得されたpropertyのbasisは基本的には第3者へ譲渡したpropertyのbasisを引き継ぐことになる。(投資の継続)

1)非課税の交換取引にあたり利得を認識した場合→basisを引き上げる(将来再び課税されるのを防ぐため)

2)非課税の交換取引にあたり損失を認識した場合→basisを引き下げる

3)bootを差し出した場合→ basisを引き上げる(追加拠出)

4)bootを受領した場合→basisを下げる(投資の回収)

*mortgageの扱いについて

mortgageはquasi-bootとして用いられる→相殺されて計算される

しかし、bootとmortgageの相殺は認められていない!!


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