見出し画像

公務員は副業できるのか⑤/

今回は、関西2府4県の人事委員会規則を見ていきましょう

まずは大阪府です。
 任命権者が法第三十八条に定める許可をするときには、左に掲げる基準によるものとする。
一 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
二 職員の職との間に特別な利害関係がなく、又は生ずるおそれのない場合
三 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

続いて京都府です。
法第38条第1項の規定により許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

続いて兵庫県です。
法第38条第2項の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) その職員の職と従事しようとする営利企業又は事業若しくは事務との間に特別の利害関係がないものであること、又は県が公益上の目的から出資若しくは出捐をしている営利企業等の事業若しくは事務に従事する場合でその職務の遂行上必要があると認められるものであること。
(2) その職員の職務の遂行に支障がないものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法の精神に反しないと認められるものであること。

次に奈良県です。
職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可の基準を次の通り定める。
一 法第三十三条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないものであつて、職務の遂行に支障を来たさず、且つ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合
二 前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特別の事情があると認めた場合
三 職員団体の業務に専ら従事する場合

次に和歌山県です。
任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

最後に滋賀県です。
任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員および前条各号に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと
(3) 法の精神に反しないと認められること

整理すると、「職務遂行の支障」「職務上の利害関係」はどこも記載があり、それらに加えて「不名誉」「ふさわしくない」「法の精神」などが規定されている感じですね。
公表されている基準では具体性が無いため、ケースごとに確認する他、可否を確認する方法はないのでしょうか。

次回は、全国の自治体の許可基準の設置状況を、総務省が行った調査からみていきます。
〈公務員は副業できるのか⑥に続く〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?