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\公務員は副業できるのか②/

今回は、「従業員×営利企業」、「役員×非営利団体」、「自営×非営利団体」、「従業員×非営利団体」の4つのケースを見ていきます。

国家公務員法第104条によると、

職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

とされています。
報酬を受け取る場合、4つのケースはすべて許可が必要と読み取れます。
では、ここにある許可の基準を見ていきましょう。
許可の基準については、内閣官房令(昭和41年総理府令第5号)第1条にて、以下のとおり定められています。

内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があった場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法第104条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

さらに、昭和41年2月11日総人局第97号通知では、許可しない基準が以下のとおり示されています。

(1)兼業のため勤務時間を割くことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。
(2)兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。
(3)兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき。
(4)兼業する事業の経営上の責任者となるとき。
(5)兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

「兼業の内容」「兼業先」「兼業先での立場」あたりが論点になりそうです。

本基準のうち、(2)と(5)について、平成31年3月28日付け内閣官房内閣人事局参事官通知にて、さらに明確化されることとなりました。

〈公務員は副業できるのか③に続く〉

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