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\公務員は副業できるのか③/

前回説明した昭和41年の基準について、平成31年3月28日付け内閣官房内閣人事局参事官通知にて、さらに明確化されることとなりました。
その条件を簡潔にまとめると。

①兼業時間数が、勤務日3時間以内かつ週8時間以内かつ月30時間以内であること。
②兼業先が営利企業以外の団体であること。
③兼業内容が、兼業先の定款に記載されている目的に沿った内容であること
④兼業内容が、国家公務員としての信用を傷つける等のおそれがないこと
⑤兼業することによって得る報酬が、社会通念上相当と認められる程度であること

の5点になります。
同通知では、②の条件が細かく示されています。簡潔にまとめると以下のとおりです。
ⅰ.国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等はOK。
ⅱ.公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人は、次のいずれかに該当する場合NG。
・活動実績を事業報告、活動計算書等により確認できないとき。
・2年以内に起訴または特定不利益処分を受けているとき。
ⅲ.一般社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人は、次のいずれかに該当する場合NG。
・活動実績を事業報告、活動計算書等により確認できないとき。
・2年以内に起訴または特定不利益処分を受けているとき。
・定款等の目的が国家公務員としての信用を傷つける等のおそれがあるとき。
・直近3年分の事業報告、活動計算書等の資料がHP等で公表されていないとき。

公益団体でないⅲは、若干条件が厳しくなるものの、これらの内容であれば条件を満たす団体は多くありそうです。
もしも皆さんがこれらの団体でボランティアを行っている場合、兼業の可否を人事に確認してみてはどうでしょうか。
無報酬の時よりも責任やプレッシャーが増すかもしれませんが、少し違った視点で取り組めるかもしれません。

最後にこれまでの議論を整理しておきます。

役 員×営利企業=一切禁止
自 営×営利企業=農業、不動産賃貸、太陽光電気販売、家業なら認められる余地あり
従業員×営利企業=兼業先が営利企業なので許可されない
役 員×非営利団体=経営上の責任者にあたるので許可されない
自 営×非営利団体=経営上の責任者にあたるので許可されない
従業員×非営利団体=活動実績の確認等ができれば認められる余地あり

国家公務員についての説明は以上となります。
次回は、地方公務員についてみていきます。
〈公務員は副業できるのか④に続く〉

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