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\公務員は副業できるのか①/

公務員の方なら、誰もが調べたことがあるかもしれません。


国家公務員と、地方公務員で少し変わりますが、まずは前者をベースに解説していきます。

国家公務員法第103条第1項によると、
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

とされており、営利企業での兼職・自営は認められていません。
ここでいう「営利企業」「役員」「自営」」の定義については、人事院規則14-8にて示されています。かみ砕いて説明すると次のとおりです。

「営利企業」は、利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体、とされており、一般社団法人やNPO法人などの「非営利団体」はここに含まれません。

「役員」とは、、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人を言います。単に雇用されている「従業員」は当たりません。

「自営」とは、職員が自己の名義で経営する他、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当するとされています。ただし、①農業、②不動産賃貸、③太陽光電気販売については、以下の条件に該当する場合に限ります。
①大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
②独立家屋については5棟以上、独立家屋以外の建物については10室以上、駐車場については10台以上などの条件に該当する場合
③販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合

つまり、これらの条件を下回っている場合の「自営」については、兼業禁止には抵触しないこととなります。

ところで、法第103条第2項では、「前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない」とされていますので、どのような条件であれば承認を得ることができるかを見ていきましょう。

こちらも人事院規則14-8で示されているのですが、ざっくりいうと、②不動産賃貸と③太陽光電気販売の場合、利害関係や職務遂行上の支障等の一般的事項が定められており、これら以外(①農業含む)については、相続、遺贈等により家業を継承したものであること、という条件が加わります。

国家公務員法第103条を総括すると、

役員×営利企業=一切禁止
自営×営利企業=農業、不動産賃貸、太陽光電気販売、家業なら認められる余地あり

ということになります。
では、「従業員×営利企業」や「役員・自営・従業員×非営利団体」はどうなるのでしょうか。
次回は、国家公務員法第104条を見ていきます。

〈公務員は副業できるのか②に続く〉

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