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\副業は人材流出リスクを高めるか②/

前回説明した「働き方改革実現会議」を経て、平成29年3月28日に策定されたのが「働き方改革実行計画」です。
今回は、この内容を見ていきます。

本計画では、副業のメリットを次のように整理されています。

副業や兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効である。我が国の場合、…〈省略〉…副業・兼業を認めている企業は、いまだ極めて少なく、その普及を図っていくことは重要である。
海外では副業・兼業を通じた起業が多く、副業・兼業は起業の手段としても有効。

他方、デメリットと対策法について、次のとおり説明されています。

これらの普及が長時間労働を招いては本末転倒である。労働時間管理をどうしていくかも整理する必要がある。ガイドラインの制定など実効性のある政策手段を講じて、普及を加速させていく。

以上を踏まえ、次のとおり具体的な施策が4つ掲げられました。

副業・兼業のメリットを示すと同時に、これまでの裁判例や学説の議論を参考に、就業規則等において本業への労務提供や事業運営、会社の信用・評価に支障が生じる場合等以外は合理的な理由なく副業・兼業を制限できないことをルールとして明確化する
⇒ ①ガイドラインの策定

長時間労働を招かないよう、労働者が自ら確認するためのツールの雛形や、企業が副業・兼業者の労働時間や健康をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインを策定し、副業・兼業を認める方向でモデル就業規則を改定する。
⇒ ②モデル就業規則の改定

副業・兼業を通じた創業・新事業の創出や中小企業の人手不足対応について、多様な先進事例の周知啓発を行う。
⇒ ③副業・兼業を通じた創業・新事業の創出、人材確保

複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・兼業を普及促進させる観点から、雇用保険及び社会保険の公平な制度の在り方、労働時間管理及び健康管理の在り方、労災保険給付の在り方について、検討を進める。
⇒ ④複数の事業所で働く方の保護や副業・兼業の普及促進に関する制度検討

次に、①~④の取組がどのように行われてきたか、令和3年(2021年)1月29日に開催された「働き方改革フォローアップ会合」の資料から見ていきます。

①ガイドラインの策定について

・2018年1月、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定。
・2020年9月、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、労働者の申告等による副業先での労働時間の把握や簡便な労働時間管理の方法を示す。
・2020年11月、労働時間の申告の際に活用できる様式例等を策定。

②モデル就業規則の改定
・2018年1月、モデル就業規則を、原則として副業・兼業を認める内容に改定 。
・2020年11 月、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定に伴い、副業・兼業についての記述を改定。

③副業・兼業を通じた創業・新事業の創出、人材確保
・2017年「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会」を実施し、同年3月に研究会提言を公表
・2017年「兼業・副業を試行する企業の働き手を支援するパイロット事業(創業 支援事業者補助金)」を実施
・2018年「兼業・副業を通じた創業のモデル創出事業(中核人材事業)」を実施

④複数の事業所で働く方の保護や副業・兼業の普及促進に関する制度検討
・2020年、複数就業者等に関するセーフティネットの見直しとして、法改正(65歳以上の者の雇用保険に係る複数事業所の労働時間合算、労災保険給付に係る賃金額や業務上の賦課の合算)

副業の促進に向けて、大きく制度が変わってきていることが分かります。
次回は、これらの取組のうち、「③副業・兼業を通じた創業・新事業の創出、人材確保」を詳しく見ていきます。

〈副業は人材流出リスクを高めるか③に続く〉

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