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相続登記 戸籍謄本のかき集め 2

「だいしゅう相続???」
祖父母や伯母、両親も既に他界です。

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祖父母・姉妹もが他界しその都度、認知して相続権のある子供がいないか、戸籍謄本で確認しています。
次女・ルナ伯母が他界し被相続人になったら、姉妹の戸籍謄本を集める。

長女ルミ
横須賀市➡新宿区

次女ルナ
横浜市➡新宿区➡世田谷区➡目黒区

三女ミナ
横浜市➡世田谷区
代襲相続であることを先に知っていれば、1日で三姉妹の戸籍謄本は集めることが出来たでしょう。
三姉妹には私以外の相続権のある子供はいない。その他の書類もかき集め法務局に提出です。

「お爺さんさんとお婆さんの戸籍謄本も集めてください」

ええええっ!

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祖父母が他に子供をもうけていると、三姉妹の異父(異母)キョウダイになる。次女伯母が亡くなったことにより、彼らにも相続権が発生する。

ちょっと待って欲しい。長女ルミ伯母が独身で他界したとき、異父(異母)キョウダイの有無は次女・三女が確認しています。
私がまた一から調べるの?うわ~。
嘆いても仕方ないので、祖父母の戸籍謄本を集めます。
祖母の出生地は栃木県小山市です。横浜から栃木まで祖母の戸籍謄本を取り、帰りに東京都港区により祖父の戸籍謄本を取ります。
酔って吐きそう。

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祖母の戸籍謄本には天保十年(1839)、嘉永の記載がある。
183年前・・・

いま、住んでいる土地の半分が昨年、他界した次女・ルナ伯母の名義だから、私の名義に変更したい。それだけなのに、祖父母三姉妹、5人分の戸籍謄本を取り寄せる。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
空き家対策の一環です。二束三文だから空き家なのであって、それが代襲相続で見知らぬ親戚とも遺産分割協議書を作成する。
現実問題として可能なのか疑問です。






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