サラリーマンの税金
サリリーマンの給与所得
サラリーマンの給与所得とは、勤務先から定期的に支払われるお金のことです。給与所得には、毎月の給与や賃金だけでなく、ボーナスや退職金なども含まれます。給与所得からは、所得税や住民税などの税金が差し引かれます。控除とは、税金を減らすために認められる金額のことです。控除には、基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除などがあります。控除の計算方法は、給与所得の金額や家族構成などによって異なります。詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。
給与所得所得の計算
給与所得には、必要経費というものは基本的に存在しません。交際費や通勤費なども、必要経費として認められることはありません。給与所得の計算方法は、1年間に受け取った給与から、源泉徴収された税金や社会保険料などを引いた金額になります。計算式は下記の通りです。
給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得金額
給与所得の確定時期
給与の確定時期とは、給与が課税される時期のことです。給与所得の確定時期は、次のようになります。
・契約で支給日が決められている場合は、その日が確定時期です。
・契約で支給日が決められていない場合は、実際に給与が支払われた日が確定時期です。
必要経費として認められるのは?
サラリーマンが仕事で使ったお金は、必要経費として所得税から差し引くことができます。しかし、必要経費の金額は、所得税法で決まっている給与所得控除の範囲内に収めなければなりません。例えば、給与所得控除が100万円だとしたら、必要経費は100万円以下でなければなりません。もし必要経費が100万円を超えた場合は、その超えた部分が特定の条件を満たすものであれば、別途必要経費として認められます。
特定支出とは❓
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特定支出とは、職務に関連して発生する一定の費用のことです。以下に例を挙げます。
通勤費:自宅から職場までの交通費で、一般的な通勤方法によるものです。
転居費:転任などで住所を変更する場合にかかる引越し費用です。
研修費:仕事に必要な技術や知識を学ぶために参加する研修の受講料や教材費などです。
資格取得費用:仕事に直接必要な資格を取得するために支払う試験料や教育費などです。
帰宅費用:遠方に勤務する場合に、月に4回まで自宅に帰るための交通費です。
これらの特定支出は、所得税の計算時に控除される場合があります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
特定支出控除の特例対象になる人
研究に関する出費は、税金の控除の対象になることがあります。税金の控除とは、所得税や住民税などの納税額を減らすことです。たとえば、高い専門書や新しいシステムを購入した場合などです。研究のために遠方に住んでいる人や、単身赴任の人もこの控除を受けられます。ただし、会社からの証明書と領収書が必要です。
特殊な給与の取り扱い(非課税とされる給与)
特殊な給与の取り扱い(非課税とされる給与)について、具体的な例を挙げて説明します。
所得税は、個人の1年間すべての所得に対して課税されることになっていますが、政策上や課税技術の見地から、通勤手当や福利厚生などのように、課税されないこととされている所得もあります。
通勤手当は、最高限度額100,000円まで課税されません。これは、1ヵ月あたりの合理的な運賃の額です。合理的な運賃とは、通勤のための運賃や時間、距離などの事情に照らして、もっとも経済的かつ合理的と認められる通常の交通手段を利用した場合にかかるものを言います。例えば、東京から大阪まで新幹線で通勤する人がいたとします。この場合、新幹線代は通勤手当として認められますが、グリーン料金は含みません。また、自家用車で通勤する場合は、ガソリン代や駐車場代なども含まれません。
旅費は、通常必要と認められる出張旅費や転居費は課税されません。出張旅費とは、会社の業務のために出張先で支出した交通費や宿泊費、食事代などを言います。転居費とは、転任などにともなう転居にかかった引越し代や新居の家賃などを言います。例えば、北海道から沖縄に転勤する人がいたとします。この場合、飛行機代や引越し代や家賃は旅費として課税されません。
福利厚生費は、社員の半数以上が参加していることや滞在日数が4泊5日以内であることや社員の受ける経済的利益があまりにも多額でないことなどの条件がみたされていれば、海外旅行も福利厚生費として課税されません。例えば、会社の創立記念日に社員全員でハワイに行くことになったとします。この場合、航空券やホテル代や食事代は福利厚生費として課税されません。
宿泊料は、1回の宿泊料が4,000円まで課税されません。食事付きの場合は食事代を控除することができます。例えば、出張先で5,000円のホテルに泊まったとします。この場合、食事代が1,000円だったら宿泊料は4,000円として課税されません。
交際費は、会社の業務のために支出したものは課税されません。例えば、取引先や顧客と食事をしたりプレゼントをしたりする場合です。ただし、相手方が受け取った金額や物品が社会通念上の範囲内であることが必要です。
結婚祝金や出産祝金などの祝金品は、社会通念上の金額の範囲であれば課税されません。例えば、社員が結婚したり子供が生まれたりしたときに会社からもらうお祝い金やプレゼントです。ただし、相手方が受け取った金額や物品が社会通念上の範囲内であることが必要です。
休業補償は、労働基準法などの規定による療養の給付や休業補償などについては課税されません。例えば、病気やけがで仕事ができなくなったときに会社からもらう給料や保険金です。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
退職金の受け取り方
退職金は、長年の勤務に対する感謝と、今後の生活のための支援として支払われます。しかし、退職金も所得として税金がかかります。ただし、退職金は一時的な収入であり、毎月の給与とは違う性質を持っているため、税金の計算方法も特別です。退職金には、退職手当や一時金恩給などが含まれます。これらの収入は、ほかの所得とは別に分離課税されます。分離課税とは、退職金に対して低い税率を適用することで、税金の負担を軽くする制度です。
退職金の計算方法は、まず退職金から退職所得控除額を引きます。退職所得控除額は、勤続年数によって変わります。勤続年数が20年以下の場合は、40万円に勤続年数をかけた金額です。ただし、80万円未満の場合は80万円になります。勤続年数が20年を超える場合は、800万円に70万円に勤続年数から20を引いた数をかけた金額です。障害者になって退職した場合は、100万円を足します。退職金から退職所得控除額を引いた金額の半分が、退職所得となります。
例えば、勤続年数が15年で退職金が3000万円の場合、退職所得控除額は40万円×15=600万円です。3000万円から600万円を引くと2400万円になります。2400万円の半分が1200万円が退職所得です。
もし、勤続年数が25年で障害者になって退職した場合、退職所得控除額は800万円+70万円×(25-20)+100万円=1350万円です。3000万円から1350万円を引くと1650万円になります。1650万円の半分が825万円が退職所得です。
退職所得は、所得税と住民税の対象となります。ただし、通常の給与所得とは異なり、一時所得として扱われます。一時所得は、別表第一号による税率で課税されます。別表第一号の税率は、一時所得の金額に応じて段階的に上がります。例えば、1200万円の一時所得の場合、税率は10%です。825万円の一時所得の場合、税率は5%です。
退職金と確定申告
退職金を受け取ったら、確定申告は必要ですか?それは、会社に申告書を出したかどうかによります。申告書を出した場合は、退職金の税金はもう払っていますので、確定申告は不要です。申告書を出さなかった場合は、退職金から20%の税金が引かれていますが、確定申告をすると還付される可能性があります。再就職しなかった場合も、確定申告をした方がいいです。そのときは、源泉徴収票と保険料の領収書を用意してください。税金が戻ってくるかもしれませんよ。
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