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精神疾患者の受けられる金銭的支援

精神疾患者の受けられる金銭的支援


  • 有給休暇(職場)

  • 傷病手当(職場)

  • 失業保険(職安)

  • 福祉貸付金(もらえるのもある)

  • 労働災害(労災)補償

  • 自立支援医療(精神通院医療)

  • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)

  • 障害年金

  • 生活保護

(有給休暇)
・会社員が利用できる福利厚生
・会社の規定による

(傷病手当)
・業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。


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