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塗膜調査あるある1  役所が提示する仕様書は疑ってかかるべし!!

今日は数多のあるある中のひとつ・・・

お客様からの見積依頼メール

「塗膜調査の見積書を作って欲しいんですけど・・・」添付資料は何もなし

「発注者からの特記仕様書か作業計画書等あれば送って下さい」と返信

届いた特記仕様書を精査すると、「???????」となる私

おもむろにワードを開くと、怒りをぶつけるが如くキーボードを叩き、いくつかの疑問を記した質問状を作成する

「質問状を担当者に提出して、返答をもらって下さい。これらがはっきりしないと、きちんとした御見積書が作れませんよ」と再度返信する

回答が10日ほど経ってやっと届く。あるいは二度とその件についてのメールがこない、なんて日常茶飯事・・・・

塗膜調査の目的をはっきりさせよう

塗膜調査をしなければならないという認識はあるものの、その内容を吟味せずに発注しているパターンが多くみられます。

塗膜調査の目的は大きく分けて3つですが、以下の2つが調査目的として挙げられることがほとんどです。

1.作業員有害物質暴露防止対策(安衛法適用の可否)                         2.廃棄物判定(特別管理産業廃棄物か否か)               ※1.は結果的にPCB特措法に係る「PCB汚染物」判定に適用可能です

すなわち、塗膜調査目的がはっきりしていれば自ずとやることも決まってきます。1.だけなのか、2.だけなのか、はたまた両方なのか。

本当に簡単なことです

ここだけでも担当者が理解していれば、その後の協議がはかどります。協議に1か月もかかり現場作業が遅延することはよくあることです。ですから、業務に携わるすべての人の首を絞めることにならないよう、最低限のことは勉強してほしいものです。

目的のない仕事ってないでしょ! そうでしょ!!

次回は仕様書例を使って詳細を説明します!