新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる国民健康保険料(税)、国民年金保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる必要性から、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対して国民健康保険料(税)、国民年金保険料の免除等を行うものとされています。

 国民健康保険料(税)の減免対象となる世帯と免除額は、次の(1)または(2)に該当する世帯です。なお、ここで言う「主たる生計維持者」とは、通常は世帯主を指しますが、世帯主以外の方が主として世帯の生計を維持している場合は、その方が「主たる生計維持者」となります。「主たる生計維持者」でない方が次の要件に該当したとしても、減免の対象とはなりません。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、「主たる生計維持者」が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
【免除額】対象となる期間の保険料全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、「主たる生計維持者」事業収入不動産収入山林収入又は給与収入等の「事業収入等」のいずれかの減少が見込まれ、世帯の「主たる生計維持者」について次の(ア)から(エ)までのすべての要件に該当する世帯
(ア)令和2年の収入見込みで、世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。
(イ)世帯の「主たる生計維持者」の、前年の所得の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる世帯の「主たる生計維持者」の事業収入等に係る所得以外の前年の合計額が400万円以下であること。
(エ)収入の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によりおきたこと。
 ただし、ここで言う「前年」とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間を指します。
【免除額】世帯の保険料額×減収が見込まれる事業収入等の所得金額÷前年の合計所得金額×減免割合(以下を参照)
・「主たる生計維持者」の前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止や失業の場合の減免割合10分の10
・「主たる生計維持者」の前年の合計所得金額が300万円以下の場合、減免割合10分の10
・「主たる生計維持者」の前年の合計所得金額が400万円以下の場合、減免割合10分の8
・「主たる生計維持者」の前年の合計所得金額が550万円以下の場合、減免割合10分の6
・「主たる生計維持者」の前年の合計所得金額が750万円以下の場合、減免割合10分の4
・「主たる生計維持者」の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、減免割合10分の2

 減免の対象となる保険料は、次の2年度分の保険料のうち、 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が到来する普通徴収に係る保険料及び同期間内に特別徴収対象年金給付の支払日が到来する特別徴収(年金からの天引き)に係る保険料です。
・令和元年度分(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間の国民健康保険加入に係る保険料)
・令和2年度分(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の国民健康保険加入に係る保険料)

 国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

 手続きの詳細については、お住いの各市区町村にお問い合わせください。

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