新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて営業を自粛した中小事業者に50万円(2店舗以上有する事業者へは100万円)が支給される「感染拡大防止協力金」。
 中小事業者にとっては救世主となる制度ですが、残念なことが明らかになりました…。
 「感染拡大防止協力金」は課税対象です…。
 つまり、中小企業においては法人税等が、個人事業者においては所得税等が課税されてしまいます。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/news/2020/0420_13301.html
 「感染拡大防止協力金」を受け取ったとしても、そのお金には税金がかかるのだということを念頭に置き、納税資金のことも考慮しておく必要があります。
 加えて、中小企業が経営者個人の銀行預金口座へ振込みを受けたり、個人事業者が事業と関係のない個人的な銀行預金口座へ振込みを受けたりすると、過少申告加算税や、場合によっては仮装・隠蔽とみなされて重加算税の対象にされてしまうかもしれません。
 十分にご注意ください。
 

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