新型コロナウイルス感染症の影響で、オフィスや店舗を借りている取引先から「売上が急減していて、賃料の負担が厳しいので減額して欲しい」との切実な申し出を受けている賃貸物件のオーナーさんも多いのではないでしょうか。
 取引先との人間関係や退出されて空室になってしまうリスクを考えると、契約内容を見直し、この感染症の流行が終息するまでの期間に限って賃料の減額を受入れるオーナーさんもおられるでしょう。
 この場合、賃料の減額分は法人税法上、どのように取扱われるのでしょうか。

 法人税法上の原則的な取扱いは、賃貸物件のオーナーが賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額は寄附金とされ、課税所得の計算上、その全額が損金(税務上の経費)に算入されるとは限りません。

 しかしながら、賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、
実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した差額については、寄附金として取扱わないものとされました。

① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
② 貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること

 また、取引先等に対して賃料の免除を行う場合の取扱いも同様です。
 なお、賃料の免除を受けた取引先等においては、免除された額の受贈益と支払賃料が同額となるため、結果として課税所得は生じません。

 4月27日現在、私が把握している範囲では所得税法上の取扱いは公表されていませんので、どのように扱われるかは分かりませんが、法人税法同様になんらかの手当てが望まれますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?