新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化を踏まえた事業者の資金繰り支援に関する要請

 令和2年6月10日付で、財務省、金融庁、及び経済産業省から政府系・民間金融機関等に対して、第2次補正予算の成立を前提に、事業者への資金繰り支援を更に徹底する観点から下記事項について改めて要請がなされました。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化を踏まえた事業者の資金繰り支援について(要請)

1.新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を踏まえ、既に融資を実施した事業者から再度の融資相談も想定されることから、今般の補正予算における拡充内容も踏まえ、丁寧な対応を行うこと。
2.持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金といった各種給付金の支給等までの間に必要となる資金も含め、事業者の実情に応じ、迅速かつ積極的に支援に取り組むこと。
3.特に政府系金融機関等における融資審査については、累次にわたって要請しているとおり、赤字や債務超過、貸出条件の変更先といった形式的な事象のみで判断するのではなく、事業者の実情に応じて、最大限の配慮を行うこと。

 新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが厳しくなった事業者に対する融資は、比較的広く門戸が開かれているようです。
 返済計画通りに借入金の返済を行っている事業主には、これまでの有利子負債を実質的に無利子化する借換えも行われています。
 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが厳しくなってきたものの新たに追加の融資を受けるまでもなく、返済を一定期間猶予したり、減額するなど、いわゆる「返済条件の変更(リスケジュール、リスケ)」で対応しようとする事業者や、以前から「返済条件の変更(リスケジュール、リスケ)」を受けている事業者には、なかなか厳しい状況があるようです。
 新規に融資を受ける時のように実質無利子化できるどころか、逆に利率が引き上げられるケースもあるようです。
 この違いはどこからきているのでしょうか?
 その一番大きな要因は、「新型コロナウイルス感染症の流行が収まった後、この事業者は約定通りの返済ができるのだろうか?」というチェックが働くところにあります。
 もちろん、新規の融資を受ける時にもこのチェックは行われています。
 しかし、「新規融資」の場合と「返済条件の変更(リスケジュール、リスケ)」場合とでは、その金融機関の経営成績、決算書に与える影響が異なるのです。その詳細についてはここでは割愛しますが、貸倒引当金の計上額が「返済条件の変更(リスケジュール、リスケ)」の方が大きくなってしまうのです。ですから、金融機関では利息を引き上げたいというインセンティブが働くのです。
 それでは、「返済条件の変更(リスケジュール、リスケ)」の場合、利息が引き上げられるのはしかたのないことなのでしょうか?
 いいえ、そんなことはありません!
 「新型コロナウイルス感染症の流行が収まった後、この事業者は約定通りの返済ができるのだろうか?」という金融機関のチェックに対して、「Yes!」と応えられるような資料を整えておけばよいのです。「新型コロナウイルス感染症の流行が収まればこういう事業展開ができる。それゆえに、資金計画はこのようになり、返済原資はきちんと確保することができる」という絵を描いて、説得するのです。
 ハードルが高いと感じられるかもしれませんが、是非、公認会計士や税理士、認定経営革新等支援機関にご相談ください。

 この要請の3.に記されているように「赤字や債務超過、貸出条件の変更先といった形式的な事象のみで判断するのではなく、事業者の実情に応じて、最大限の配慮を」行って欲しいですね。
 

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